軽自動車税の概要

最終更新日:2026年10月1日 ページ番号:11406

軽自動車税は、毎年4月1日現在、南越前町を主たる定置場とする原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などの所有者に課税されます。

こんなときは

課税される方と時期

毎年4月1日現在の所有者に、その年度分の軽自動車税が課税されます。4月2日以降に廃車、譲渡、名義変更をしても、その年度分の税額は変わりません。軽自動車税には月割課税・月割還付の制度はありません。

住民票の住所を変更しても、車両の登録住所は自動的には変わりません。住所、氏名、所有者などに変更があった場合は、車両の登録変更手続きも行ってください。

税額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車など

車両の区分

主な基準

年税額

一般原付(従来型)

総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下(新基準原付、特定小型原付等を除く)

2,000円

二輪の原付

総排気量50cc超90cc以下、または定格出力0.6kW超0.8kW以下(新基準原付を除く)

2,000円

新基準原付

二輪で、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下

2,000円

二輪の原付

総排気量90cc超125cc以下、または定格出力0.8kW超1.0kW以下(新基準原付を除く)

2,400円

特定小型原動機付自転車

定格出力0.6kW以下で、寸法・最高速度等の要件をすべて満たすもの

2,000円

ミニカーなど

一定の要件に該当する三輪以上の原動機付自転車

3,700円

二輪の軽自動車

主に125cc超250cc以下

3,600円

雪上車

専ら雪上を走行する軽自動車

3,000円

小型特殊自動車(農耕作業用)

トラクター、コンバイン、田植機などのうち小型特殊自動車に該当するもの

1,600円

小型特殊自動車(その他)

フォークリフト、ショベルローダ等のうち小型特殊自動車に該当するもの

5,900円

二輪の小型自動車

主に250cc超

6,000円

※税額は南越前町税条例の税率に合わせています。「cc」は総排気量、「kW」は定格出力または最高出力の単位です。車両区分は構造や輪距等によって異なる場合があります。

三輪・四輪以上の軽自動車

三輪・四輪以上の軽自動車は、初度検査年月などにより税額が異なります。

区分

平成27年3月31日以前に初度検査

標準税率

重課税率

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上・乗用・営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上・乗用・自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上・貨物・営業用

3,000円

3,800円

4,500円

四輪以上・貨物・自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※初度検査年月から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車は、原則として翌年度から重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引車は重課の対象外です。

※令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに初回車両番号指定を受けた電気軽自動車(燃料電池自動車を含む)などは、要件を満たす場合、翌年度分にグリーン化特例(軽課)が適用されます。

小型特殊自動車をお持ちの方へ

乗用装置のある農耕トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車や、フォークリフトなどが小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税の申告が必要です。公道を走るかどうかではなく、車両の種類・規格によって課税対象かどうかを判断します。

農耕作業用の小型特殊自動車は最高速度35km/h未満が目安です。農耕作業用以外の小型特殊自動車は、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下などの基準があります。

よくある質問

Q. 公道を走らない農作業用のトラクターやコンバインにも標識(ナンバープレート)は必要ですか?

A. はい。小型特殊自動車に該当する車両は、田畑や事業所内だけで使用し、公道を走らない場合でも申告が必要です。南越前町で申告し、標識の交付を受けてください。標識は税の申告を受けた車両を識別するためのもので、公道走行の許可証ではありません。

Q. 4月2日に廃車した場合、その年度の税金は安くなりますか?

A. 安くなりません。4月1日現在の所有者にその年度分が課税され、月割りによる還付はありません。

Q. 4月2日以降に新しく登録した車両は、その年度から課税されますか?

A. 原則として、その年度の4月1日には所有していないため、その年度分は課税されず、翌年度から課税されます。

登録・廃車の手続き先

車両

手続き先

原動機付自転車・小型特殊自動車

南越前町役場 町民税務課

二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

中部運輸局 福井運輸支局

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 福井事務所

納期限・納付

南越前町税条例では軽自動車税の納期を5月11日から5月31日までとしています。年度ごとの実際の納期限は、土曜日・日曜日・祝日等の関係で翌開庁日になる場合があります。納税通知書または「町税の納期限一覧」をご確認ください。

令和8年度の軽自動車税の納期限は、令和8年6月1日(月曜日)です。

関連情報

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お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)

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