軽自動車税の概要
最終更新日:2026年10月1日 ページ番号:11406
軽自動車税は、毎年4月1日現在、南越前町を主たる定置場とする原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などの所有者に課税されます。
こんなときは
- 原付・小型特殊自動車の購入、譲受け、譲渡、廃車、住所変更など → 「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車について」
- モペット、ペダル付き電動バイク、電動キックボードなど → 「電動バイク・モペット・電動キックボードの登録について」
- 障がいのある方などの減免 → 「軽自動車税の減免(障がい者等)について」
課税される方と時期
毎年4月1日現在の所有者に、その年度分の軽自動車税が課税されます。4月2日以降に廃車、譲渡、名義変更をしても、その年度分の税額は変わりません。軽自動車税には月割課税・月割還付の制度はありません。
住民票の住所を変更しても、車両の登録住所は自動的には変わりません。住所、氏名、所有者などに変更があった場合は、車両の登録変更手続きも行ってください。
税額
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車など
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車両の区分 |
主な基準 |
年税額 |
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一般原付(従来型) |
総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下(新基準原付、特定小型原付等を除く) |
2,000円 |
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二輪の原付 |
総排気量50cc超90cc以下、または定格出力0.6kW超0.8kW以下(新基準原付を除く) |
2,000円 |
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新基準原付 |
二輪で、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 |
2,000円 |
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二輪の原付 |
総排気量90cc超125cc以下、または定格出力0.8kW超1.0kW以下(新基準原付を除く) |
2,400円 |
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特定小型原動機付自転車 |
定格出力0.6kW以下で、寸法・最高速度等の要件をすべて満たすもの |
2,000円 |
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ミニカーなど |
一定の要件に該当する三輪以上の原動機付自転車 |
3,700円 |
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二輪の軽自動車 |
主に125cc超250cc以下 |
3,600円 |
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雪上車 |
専ら雪上を走行する軽自動車 |
3,000円 |
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小型特殊自動車(農耕作業用) |
トラクター、コンバイン、田植機などのうち小型特殊自動車に該当するもの |
1,600円 |
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小型特殊自動車(その他) |
フォークリフト、ショベルローダ等のうち小型特殊自動車に該当するもの |
5,900円 |
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二輪の小型自動車 |
主に250cc超 |
6,000円 |
※税額は南越前町税条例の税率に合わせています。「cc」は総排気量、「kW」は定格出力または最高出力の単位です。車両区分は構造や輪距等によって異なる場合があります。
三輪・四輪以上の軽自動車
三輪・四輪以上の軽自動車は、初度検査年月などにより税額が異なります。
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区分 |
平成27年3月31日以前に初度検査 |
標準税率 |
重課税率 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上・乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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四輪以上・乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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四輪以上・貨物・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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四輪以上・貨物・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※初度検査年月から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車は、原則として翌年度から重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引車は重課の対象外です。
※令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに初回車両番号指定を受けた電気軽自動車(燃料電池自動車を含む)などは、要件を満たす場合、翌年度分にグリーン化特例(軽課)が適用されます。
小型特殊自動車をお持ちの方へ
乗用装置のある農耕トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車や、フォークリフトなどが小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税の申告が必要です。公道を走るかどうかではなく、車両の種類・規格によって課税対象かどうかを判断します。
農耕作業用の小型特殊自動車は最高速度35km/h未満が目安です。農耕作業用以外の小型特殊自動車は、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下などの基準があります。
よくある質問
Q. 公道を走らない農作業用のトラクターやコンバインにも標識(ナンバープレート)は必要ですか?
A. はい。小型特殊自動車に該当する車両は、田畑や事業所内だけで使用し、公道を走らない場合でも申告が必要です。南越前町で申告し、標識の交付を受けてください。標識は税の申告を受けた車両を識別するためのもので、公道走行の許可証ではありません。
Q. 4月2日に廃車した場合、その年度の税金は安くなりますか?
A. 安くなりません。4月1日現在の所有者にその年度分が課税され、月割りによる還付はありません。
Q. 4月2日以降に新しく登録した車両は、その年度から課税されますか?
A. 原則として、その年度の4月1日には所有していないため、その年度分は課税されず、翌年度から課税されます。
登録・廃車の手続き先
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車両 |
手続き先 |
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原動機付自転車・小型特殊自動車 |
南越前町役場 町民税務課 |
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二輪の軽自動車・二輪の小型自動車 |
中部運輸局 福井運輸支局 |
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三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 福井事務所 |
納期限・納付
南越前町税条例では軽自動車税の納期を5月11日から5月31日までとしています。年度ごとの実際の納期限は、土曜日・日曜日・祝日等の関係で翌開庁日になる場合があります。納税通知書または「町税の納期限一覧」をご確認ください。
令和8年度の軽自動車税の納期限は、令和8年6月1日(月曜日)です。
関連情報
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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