納税義務者がお亡くなりになったときの町税の手続きについて

最終更新日:2026年8月25日 ページ番号:11581

納税義務の承継

納税義務者がお亡くなりになり相続が生じた場合、その方に係る町税の納税義務は、原則として相続人に承継されます。(地方税法第9条)

そのため、お亡くなりになった時点で未納となっている町税や、死亡後に納付期限を迎える町税がある場合は、相続人に納めていただくことになります。

また、固定資産(土地・家屋)や軽自動車等の所有者がお亡くなりになった場合は、それぞれ名義変更等の手続きが必要です。

町・県民税は、毎年1月1日現在、南越前町内に住所がある方に対して、その年度分が課税されます。1月2日以降にお亡くなりになった場合でも、その年度の町・県民税は課税され、未納分については相続人に承継されます。翌年度以降は、亡くなられた方本人には課税されません。

相続人代表者の届出

相続人代表者とは、お亡くなりになった方に係る町税の賦課徴収や還付に関する書類を受領していただく相続人の代表者です。(地方税法第9条の2)

相続人の間で代表者を定め、「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」に必要事項をご記入のうえ、町民税務課へ提出してください。

この届出は、遺産分割の内容や相続する財産の所有権を確定するものではありません。また、不動産の相続登記に代わるものでもありません。

相続人代表者の指定

納税義務者がお亡くなりになった後、相当の期間内に相続人代表者の届出がない場合は、町が相続人のうちから相続人代表者を指定することがあります。(地方税法第9条の2第2項)

固定資産(土地・家屋)の現所有者の申告

土地・家屋の登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登録されている方がお亡くなりになり、相続登記等による所有者の変更がされていない場合、その土地・家屋を現に所有している方は、町へ申告していただく必要があります。

南越前町では、相続人代表者の届出と現所有者の申告を、「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」で併せて行うことができます。

現所有者が複数いる場合は、現所有者の代表者のほか、他の現所有者についても申告してください。

申告期限

現所有者であることを知った日の翌日から1か月を経過した日まで

根拠

地方税法第384条の3
南越前町税条例第74条の3

正当な事由がなく申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。(南越前町税条例第75条)

なお、この申告は固定資産税の課税上の手続きであり、不動産の所有権を確定するものではなく、相続登記に代わるものでもありません。

相続登記が完了し、登記簿上の所有者が既に変更されている場合は、原則として現所有者の申告は必要ありません。

相続放棄をされた場合

家庭裁判所で相続放棄が受理された方は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされるため、原則として亡くなられた方の納税義務を承継しません。

相続放棄をされた場合は、家庭裁判所から交付される「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の写しを町民税務課へ提出してください。

なお、先順位の相続人全員が相続放棄した場合には、次順位の方が相続人となることがあります。相続人全員の相続放棄等により相続人がいない場合については、個別に取扱いが異なりますので、町民税務課へご相談ください。

町税の納付方法について

お亡くなりになった納税義務者が口座振替で町税を納付されていた場合、金融機関の口座が凍結されるなどして口座振替ができなくなることがあります。

口座振替の変更または廃止や、納付書の再発行が必要な場合は、町民税務課へご連絡ください。

また、亡くなられた方に町税の還付金が生じている場合は、相続人代表者の方などへ必要な手続きをご案内します。

所有者の変更手続きについて

土地・家屋や軽自動車等の所有者を変更する場合は、それぞれの管轄機関で名義変更等の手続きが必要です。

区分 手続き先
土地・家屋(登記あり) 福井地方法務局武生支局(越前市新町9号9番地11/電話 0778-22-0194)
未登記家屋 南越前町役場 町民税務課
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会福井事務所
二輪の小型自動車・大型特殊自動車 福井運輸支局
原動機付自転車・小型特殊自動車 南越前町役場 町民税務課

相続登記について

令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。

なお、令和6年4月1日より前に開始した相続で、現在も相続登記がされていない不動産についても義務化の対象となります。詳しくは法務局へお問い合わせください。

軽自動車等について

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。

所有者がお亡くなりになった場合は、車両の種類に応じて、廃車または名義変更の手続きを行ってください。

所得税の準確定申告について

お亡くなりになった方について所得税の確定申告が必要な場合、相続人は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、所得税の準確定申告と納税を行う必要があります。

詳しくは、武生税務署または国税庁ホームページでご確認ください。

添付ファイルのダウンロード

南越前町_相続人代表者指定届_兼_固定資産現所有者申告書(PDF形式 152キロバイト)

南越前町_相続人代表者指定届_兼_固定資産現所有者申告書(2007以降ワード形式 24キロバイト)

未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届(PDF形式 117キロバイト)

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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