国民健康保険税 試算

最終更新日:2013年4月1日 ページ番号:01727

参考 1

3人世帯(世帯主 42歳、配偶者 38歳、子供)

世帯主は自営業、配偶者はパート収入あり、子供は世帯主の扶養の場合

世帯主:事業所得 320万円

→ 基準所得 287万円 、固定資産税額 16万円

配偶者:給与所得 55万円(パート収入120万円)

→ 基準所得 22万円 、固定資産税額 8万円

軽減判定

世帯の軽減判定所得により軽減の判定を行います。

その結果、7割、5割、2割の軽減を行います。

軽減判定所得

(320万円+55万円)>33万円、106万5千円、168万円

基準より所得が多いため軽減の対象とはなりませんでした。

軽減措置については、国民健康保険税の軽減・減免をご覧ください。

所得割

世帯主:医療分 287万円×5.5% 支援分 287万円×1.3パーセン 介護分 287万円×1.2%

配偶者:医療分 22万円×5.5% 支援分 22万円×1.3%

所得割額:229,600円(世帯主)+14,960円(配偶者)=244,560円

資産割

世帯主:医療分 16万円×24.0% 支援分 16万円×2.6% 介護分 16万円×7.2%

配偶者:医療分 8万円×24.0% 支援分 8万円×2.6%

資産割額:54,080円(世帯主)+21,280円(配偶者)=75,360円

均等割

被保険者数 3人

医療分 3×25,000円 支援分 3×5,800円 介護分 1×7,500円

均等割額:99,900円

平等割

医療分 25,000円 支援分 5,100円 介護分 5,000円

平等割額:35,100円

所得割額+資産割額+均等割額+平等割額

=税額合計 454,900円(百円未満切り捨て)

納期限により下記のとおりとなります。

第1期(7月末) 62,900円

第2期(8月末) 56,000円

第3期(9月末) 56,000円

第4期(10月末) 56,000円

第5期(11月末) 56,000円

第6期(12月25日) 56,000円

第7期(1月末) 56,000円

第8期(2月末) 56,000円

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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