電動バイク・モペット・電動キックボードの登録について

最終更新日:2026年10月1日 ページ番号:11639

モペット、ペダル付き電動バイク、電動キックボードなどは、商品名や外見だけでは車両区分を判断できません。購入前・登録前に仕様を確認し、原動機付自転車に該当する場合は南越前町で申告し、標識の交付を受けてください。

電動アシスト自転車との違い

車両

主な違い

町での標識・軽自動車税

基準に適合する電動アシスト自転車

人がペダルをこぐ力を法令の範囲内で補助するもの

町での標識交付は不要・軽自動車税の対象外

モペット・ペダル付き電動バイク

モーターだけで走れる、または電動アシスト自転車の基準に適合しないもの

原付等に該当すれば標識交付が必要・課税対象

特定小型原動機付自転車

定格出力0.6kW以下で、寸法・最高速度・構造等の要件をすべて満たすもの

標識交付が必要・年額2,000円

ペダル付き電動バイクは、ペダルだけで走行する場合も原動機付自転車等の「運転」に当たります。ペダルが付いていることだけで自転車になるわけではありません。

町で申告する電動原付の目安

定格出力

区分の目安

年税額

0.6kW以下

一般原付または特定小型原付(寸法・最高速度・構造等で判定)

2,000円

0.6kW超0.8kW以下

二輪の原付

2,000円

0.8kW超1.0kW以下

二輪の原付

2,400円

1.0kW超

原動機付自転車の範囲外。車両区分に応じた窓口で手続き

車両区分による

※三輪以上の車両は、輪距や車室の構造等によって区分が変わるため、定格出力だけでは判断できません。

※総排気量50cc超125cc以下・最高出力4.0kW以下の「新基準原付」は内燃機関の二輪車に関する区分です。電動車は定格出力等により区分します。

特定小型原動機付自転車の主な要件

項目

要件

定格出力

0.6kW以下の電動機

車体の大きさ

長さ1.9m以下、幅0.6m以下

最高速度

20km/h以下で、走行中に最高速度の設定を変更できないこと

構造・装備

AT機構であること、最高速度表示灯を備えていること

16歳未満の方は運転できません。16歳以上は運転免許が不要ですが、公道を走行するには標識の取付け、保安基準への適合、自賠責保険・共済への加入が必要です。ヘルメットの着用は努力義務です。通常は車道を通行し、歩道を通行できるのは所定の条件を満たす特例特定小型原動機付自転車に限られます。

登録前に用意するもの

  • 販売証明書、譲渡証明書など、取得の経緯が分かる書類
  • 車名、車台番号、定格出力等の仕様が分かる資料
  • 特定小型原付は、長さ、幅、最高速度、最高速度表示灯等が確認できる資料
  • 届出人の本人確認書類

取得状況や車両によって必要書類が異なる場合があります。仕様が分からない場合や、インターネット等で購入し証明書類が不足している場合は、登録前に町民税務課へお問い合わせください。

申告書

ホームページには、次の4ファイルを添付します。PDF版は印刷して手書きする場合、Excel版はパソコンで入力する場合にご利用ください。

申告書は車両1台につき1枚作成してください。

よくある質問

Q. 電動キックボードなら、すべて免許不要ですか?

A. いいえ。免許不要なのは、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす車両を16歳以上の方が運転する場合です。要件を満たさない車両は一般原付等に該当し、区分に応じた運転免許が必要です。

Q. ペダル付き電動バイクは、モーターを切ってペダルだけで走れば自転車扱いですか?

A. いいえ。原動機を備え、電動アシスト自転車の基準に適合しないペダル付き電動バイクは、ペダルだけで走行する場合も原動機付自転車等として扱われます。

Q. 標識を交付してもらえば、そのまま公道を走れますか?

A. 標識の交付だけでは公道を走れません。保安基準への適合、自賠責保険・共済、運転免許が必要な車両では免許の取得など、道路交通法・道路運送車両法上の要件を確認してください。

公道走行の前に

車両区分に応じて、保安基準、自賠責保険・共済、運転免許、交通ルールを確認してください。

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お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)

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