原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車について

最終更新日:2026年10月1日 ページ番号:11637

南越前町を主たる定置場とする原動機付自転車や小型特殊自動車を取得、譲受け、譲渡、廃棄したとき、または住所・氏名・所有者等が変わったときは、町民税務課へ申告してください。町では標識(ナンバープレート)の交付・返納を受け付けます。

町で手続きする車両

  • 一般原付(50cc以下等)
  • 新基準原付(総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車)
  • 特定小型原動機付自転車
  • ミニカーなどの原動機付自転車
  • 農耕作業用・その他の小型特殊自動車

二輪の軽自動車・二輪の小型自動車は福井運輸支局、三輪・四輪の軽自動車は軽自動車検査協会福井事務所で手続きしてください。

手続きが必要なとき

こんなとき

主な手続き

購入・譲受け

新規申告・名義変更

住所・氏名・所有者等の変更

変更申告

譲渡

名義変更。町外への譲渡は、廃車・転出先での登録等

廃棄・使用をやめた

廃車申告

転入・転出に伴う主たる定置場の変更

登録変更・標識返納等

標識を紛失・破損

再交付等。事前に町民税務課へご相談ください

取得・変更したときは事由発生から15日以内、所有者等でなくなったときは30日以内に申告してください。4月1日現在の所有者に課税されるため、譲渡・廃車後は速やかに手続きしてください。

登録するときに確認する書類

車両・状況

主な確認資料

購入

販売証明書など。車名、車台番号、総排気量または定格出力が確認できるもの

譲受け

譲渡証明書など。すでに廃車済みの場合は廃車証明書等

新基準原付

総排気量と最高出力4.0kW以下であることが確認できる資料(型式認定番号標、最高出力確認済表示等)

特定小型原付

定格出力、長さ、幅、最高速度、最高速度表示灯等が確認できる資料

小型特殊自動車

車名、型式、車台番号、最高速度、用途等が確認できる資料

届出人の本人確認書類もお持ちください。取得の経緯や車両の状態によって必要書類が異なる場合があります。書類がそろわない場合や、車台番号が確認できない場合などは、来庁前に町民税務課へお問い合わせください。

申告書・様式

ホームページには、次の4ファイルを添付します。PDF版は印刷して手書きする場合、Excel版はパソコンで入力する場合にご利用ください。

申告書は車両1台につき1枚作成してください。

廃車するとき

廃車申告書を提出し、南越前町が交付した標識(ナンバープレート)を返納してください。標識交付証明書をお持ちの場合は、あわせてお持ちください。

譲渡する場合は、新しい所有者への名義変更または転出先での登録等が必要です。標識を紛失・盗難等により返納できない場合は、廃車申告書の該当欄を記入し、必要に応じて警察への届出内容を確認できるようにしてください。

小型特殊自動車の区分

区分

主な車両例

主な規格

年税額

農耕作業用

農耕トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車など

最高速度35km/h未満。車体の大きさ・排気量による制限なし

1,600円

その他

フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、乗用草刈機など

長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下

5,900円

※道路交通法上の免許区分と、道路運送車両法・軽自動車税上の車両区分は基準が異なります。農作業機を装着した状態で公道を走行する場合は、車両寸法や速度等によって大型特殊免許等が必要になることがあります。

よくある質問

Q. 公道を一度も走らない農耕作業用車でも登録が必要ですか?

A. はい。小型特殊自動車に該当すれば、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税の申告が必要です。標識の交付を受けてください。

Q. 標識(ナンバープレート)を付ければ、公道を走れますか?

A. 標識は軽自動車税の申告を受けたことを示すもので、公道走行の許可証ではありません。公道を走行する場合は、保安基準、運転免許、自賠責保険・共済など、車両に応じた要件を別に確認してください。

Q. 長期間使っていない車両は、登録したままでも税金はかかりますか?

A. 4月1日現在で所有している課税対象車両は、使用していない場合でも原則として課税されます。廃棄・譲渡等により所有しなくなった場合は、速やかに廃車等の手続きをしてください。

Q. ナンバープレートをなくしてしまいました。廃車できますか?

A. 手続きできますが、紛失・盗難等の状況を申告していただく必要があります。盗難の場合は警察への届出年月日・届出警察署・受理番号等が必要になるため、事前に町民税務課へお問い合わせください。

電動車両は区分を確認してください

モペット、ペダル付き電動バイク、電動キックボードなどは、商品名や見た目だけでは車両区分を判断できません。定格出力、寸法、最高速度、構造等を確認し、「電動バイク・モペット・電動キックボードの登録について」をご覧ください。

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お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)

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