子育て家庭を応援します!(子育て支援金)

最終更新日:2022年12月21日 ページ番号:02357

「子育て支援金」とは

南越前町の人口増加とお子さんの健全育成を目的に、本町の子育て家庭に対し支給する支援金です。

支給の要件

南越前町にお子さんと養育者の方の住民登録があり、今後も南越前町にて継続的に育児を行うことが必要です。 

支給対象

【平成28年4月2日以降に生まれたお子さん】
第1子、第2子 第3子以降
支援金額 10万円 30万円

申請

請求時期

(1回目)支払額 5万円

出生してから3か月を経過後、1歳に達する日の前日まで

(2回目)支払額 5万円

小学校に入学した日以降1年以内

【注意】2回目の申請・請求は、1回目に申請し、支給認定をされた方が対象です。

(1回目)支払額 10万円

出生してから3か月を経過後、1歳に達する日の前日まで

(2回目)支払額 10万円

小学校に入学した日以降1年以内

(3回目)支払額 10万円

中学校修了日の翌日以降1年以内

【注意】2回目以降の申請・請求は、1回目に申請し、支給認定をされた方が対象です。

提出書類

(1・2回目)

  • 子育て支援金支給資格認定申請書
  • 宣誓書
  • 完納証明書
  • 子育て支援金支給請求書

【補足】2回目の申請では宣誓書は必要ありません。

(1回目から3回目)

  • 子育て支援金支給資格認定申請書
  • 宣誓書
  • 完納証明書
  • 子育て支援金支給請求書
  • 戸籍謄本
    【補足】戸籍が町外にある方のみ

【補足】2回目以降の申請では宣誓書・戸籍謄本は必要ありません。

【平成28年4月1日以前に生まれた、第3子以降のお子さん】

申請・請求時期

(3回目)支払額 40万円 満6歳に達する日以降1年以内

【注意】 1回目に申請し、支給認定された方が対象です。

提出書類
  • 子育て支援金支給資格認定申請書
  • 完納証明書
  • 子育て支援金支給請求書

転入者のお子さん※中学校を修了する前に転入されたお子さんが対象

第1子、第2子 第3子以降
支援金額 5万円 15万円

申請

請求時期

支払額 5万円

転入日から1年後の前日まで

【小学校入学前に転入】

(1回目)支払額 5万円

転入日から1年後の前日まで

(2回目)支払額 5万円

小学校に入学した日以降1年以内

(3回目)支払額 5万円

中学校修了日の翌日以降1年以内


【小学校入学後に転入】

(1回目)支払額 10万円

転入日から1年後の前日まで

(2回目)支払額 5万円

中学校修了日の翌日以降1年以内

【注意】2回目以降の申請・請求は、1回目に申請し、支給認定をされた方が対象です。

提出書類
  • 転入者向け子育て支援金支給資格認定申請書
  • 宣誓書
  • 完納証明書
  • 転入者向け子育て支援金支給請求書

(1回目から3回目)

  • 転入者向け子育て支援金支給資格認定
  • 申請書
  • 宣誓書
  • 完納証明書
  • 転入者向け子育て支援金支給請求書
  • 戸籍謄本          【補足】戸籍が町外にある方のみ

【補足】2回目以降の申請では宣誓書・戸籍謄本は必要ありません。

【補足】「完納証明書」は町民税務課、今庄・河野事務所の窓口で発行しています。

提出先

保健福祉課、今庄事務所、河野事務所

添付ファイルのダウンロード

申請書(ワード形式 34キロバイト)

宣誓書(ワード形式 26キロバイト)

請求書(ワード形式 26キロバイト)

説明書(ワード形式 60キロバイト)

【転入者の方向け】申請書(ワード形式 35キロバイト)

【転入者の方向け】請求書(ワード形式 30キロバイト)

【転入者の方向け】説明書(ワード形式 45キロバイト)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

表示切替