非農地通知(荒廃農地の非農地判断)について

最終更新日:2021年11月26日 ページ番号:03770

農業委員会では、農地の適正な管理を行い、農地台帳の情報を正確なものとするために、原野化するなどして農地として利用することが物理的に困難な荒廃農地を対象に、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知を行っています。この非農地通知は、調査が完了した箇所から順次行います。

「非農地」と判断された農地については、今後は農地法の規制対象外の土地となりますので、関係各機関に対し、農業委員会からその旨を通知することとになります。
なお、本通知により登記地目が変わることはありません。土地所有者が本通知を添付して法務局で「地目変更登記の申請」をすることで、登記地目を農地以外の地目に変更することが可能になります。

非農地通により変わること

耕作証明の数字が変わります 

農業委員会で管理する農地台帳において「農地」から除外することになりますので、耕作面積の計算に算定しません。

固定資産税評価が変わります 

固定資産税の評価が農地から農地以外(山林や原野など)へ評価替えになります。

  • 個々の土地の評価については、町民税務課の固定資産税係にお尋ねください。
  • 相続税上の評価が変わることがあります。詳しくは、その土地を所管する税務署にお尋ねください。

非農地判断を取消したいとき

非農地通知受理後、耕作を再開され、非農地判断を取消したいときは農業委員会へお申し出ください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局(農林水産課内)

電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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