農業委員会に関して

最終更新日:2024年4月8日 ページ番号:01193

農地(田・畑)の売買、賃貸借といった権利設定・移転や農地を宅地等にする農地転用には農地法による許可や農業委員会への届出などの手続きが必要です。

南越前町農業委員会においては、通常奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日前後に総会を開催し、案件の審議及び報告を行います。農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第32条及び第33条の規定により、会議は公開し、総会の議事録を公表しています。

令和5年度の議事録は、こちらをご覧ください。

令和4年度の議事録は、こちらをご覧ください。

令和3年度の議事録は、こちらをご覧ください。

令和2年度の議事録は、こちらをご覧ください。

また、議事録の閲覧や議事の傍聴をご希望される方は、下記お問い合わせ先までお願いします。

農地の売買、貸し借り等の手続き

農地法第3条の許可申請

農地について所有権の移転、賃借権の設定を行う場合は農業委員会の許可が必要です。
許可のためには耕作面積等の要件を満たさなければなりません。許可を得ていない契約はその効力が生じません。
開催月の10日(閉庁日にあたる場合は直前の開庁日)が締切です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出

相続等によって農地の権利を取得された場合は、農業委員会への届出が必要です。

農地の権利者が亡くなった方のままでは、その後の権利の異動や転用、利用権の更新等の手続きに支障が出ますので、相続登記等が完了しましたら農業委員会への届出をお願いします。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

利用権の設定手続きについて

農地については「利用権」を設定することもできます。
利用権は、当事者が一定期間を定めて賃借権等を約定し、町が公告を行うことで効果が生じます。
なお、約定の期間が満了すると自動的に消滅します。このため、農地は地主に確実に戻ることになります。
締切日が決まっていますので、お問い合わせください。

(利用権設定に関するお問い合わせ先)一般財団法人越前たけふ農業公社(南越前町分室)電話番号0778-47-3611

農地の改良、利用変更の手続き

農地を改良(嵩上げ、盤ならし)する場合や、用途を田から畑に変更する場合等には、農業委員会への届出が必要です。

農地転用の手続き

農地法第4条、第5条の許可申請

農地を宅地など農地以外にするには、農業委員会の許可が必要です。
自分の所有する農地の転用には農地法第4条の許可が、権利の設定・移転を伴う転用には農地法第5条の許可が必要です。
開催月の10日(閉庁日にあたる場合は直前の開庁日)が締切です。
許可には一定の期間がかかります。許可前には一切の転用工事を行うことができません。

農業用施設のための転用

自分の所有する農地(使用収益権のある農地を含む)を、農業用施設建設のため転用する場合には、例外的に、農業委員会への届出による転用が可能な場合があります。
届出は工事に取りかかる前に手続きされるようお願いします。

転用できない農地があります

農地転用ができるのは、「農業振興地域」においては農用地区域外にあるものに限られます。
農用地区域にある場合は、事前に「農振除外」の手続きをしなければなりません。
なお、農振除外は一定の要件を満たす場合のみ認められます。

転用手続きに違反した場合

以上、農地転用に必要な手続きをとらずに転用行為を行うことは農地法違反となります。
違反に対しては、工事停止、原状回復等の措置命令が発せられる場合があります。
また、罰則(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)の対象になります。ご注意ください。

戦前からの非農地などは

農地法(及びその前身となる各法令)の施行以前に転用された農地について、地目変更登記を行いたい場合等にあっては、「現況証明」などを農業委員会に申請することができます。

農地転用許可後の報告

転用許可後、転用事業の実施にあたり、転用目的や転用事業者などの変更を希望するときは、計画変更の承認が必要です。

  1. 事業計画変更申請書

(農地転用事業計画変更申請書)(ワード形式 67キロバイト)

(農地転用事業計画変更申請書)事業承継(ワード形式 67キロバイト)

  1. 進捗状況報告書(許可日から3か月後およびその後1年ごと)

(工事進捗状況報告書)(ワード形式 38キロバイト)

(工事進捗状況報告書)一時転用(ワード形式 38キロバイト)

  1. 工事完了届

(工事完了届)(ワード形式 35キロバイト)

(農地復元完了届)一時転用(ワード形式 37キロバイト)

認定電気通信事業者が転用する場合

電気通信事業者が中継施設等を設置する場合は農地転用許可は不要ですが、事前に農業委員会へ事業計画書の提出が必要です。

(認定電気通信事業者)事業計画書(ワード形式 31キロバイト)

お問い合わせ先

農業委員会事務局(農林水産課内)

電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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