就学援助制度について

最終更新日:2017年2月4日 ページ番号:02352

就学援助制度(要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度)について

南越前町では、経済的理由のため就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助する制度です。

対象となる保護者について

南越前町内に住所を有し、かつ、現に居住している保護者で下記のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する方
  2. 市町村民税が非課税の世帯に属する方
  3. 児童扶養手当法(昭和36年法律第226号)第4条に基づき児童扶養手当の支給を受けている方
  4. 教育委員会が生活に困窮していると認める方

援助費について

学用品費、通学用品費(第1学年を除く)、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、新入学児童生徒学用品費等(第1学年のみ)、修学旅行費、学校給食費
(補足)

修学旅行費および学校給食費については実費相当額を支給、その他の援助費は上限額に応じて支給されます。

申請手続きと支給について

  1. 4月中旬ごろに案内を各学校にて配布いたします。
  2. 6月中旬までに申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに児童生徒が在籍する学校へ提出してください。
  3. 申請書は学校長から教育委員会に提出され、援助の可否を決定します。その後、保護者あてに通知をいたします。
  4. 保護者は、援助費の請求を学校長に委任します。
  5. 各学期末ごとに3回に分けて、援助費を支給します。

(補足)

  • 申請書は各学校に備え付けてあります。添付書類は案内をよく読み、不備なく提出をお願いいたします。
  • 所得・課税証明書(1通300円)を発行する際、未申告の方がいると発行できない場合があります。
  • 申請は随時受け付けております。その場合、認定された月からの支給となります。
    年度初めの申請については4月からの認定となります。

その他

年度途中で受給資格を喪失した場合には、「受給資格喪失届(様式第5号)」により届け出てください。

  • 町外へ転出した場合
  • 再婚や収入の増加により児童扶養手当が支給停止となった場合

(補足)

変更が生じた場合は、必ず届け出てください。すでに支給されている場合には、全額または一部を返還していただくこととなります。予めご了承ください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局

電話番号:0778-47-8005 ファックス:0778-47-7010
メール:kyouiku@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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