郵送による転出届
最終更新日:2026年10月19日 ページ番号:11658
郵送による転出について
南越前町から南越前町外へ転出される方で、窓口に来ることが困難な場合、転出届に限り郵送で届出ができます。
届出が完了すると、新住所地の市区町村に提出する転出証明書の郵送での交付またはマイナンバーカードを使用した転入が可能になります。
届出人
・ご本人
・同一世帯の方
・任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
※任意代理人が手続きされる場合は、委任状が必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書等、法定代理人であることを確認できる6か月以内に作られた書類が必要です。
申請に必要なもの
・転出届(郵送用)
・返信用封筒(特例転出及び国外転出の方は不要)
返信用切手を貼り、返送先をお書きください。
返送先は、原則として新住所または旧住所になります。
・切手
定形50gまで:110円
郵送方法については、郵便局ホームページ「国内の料金表 手紙・はがき 」をご覧ください。
・届出人の本人確認書類のコピー
マイナンバーカード(有効期限内)、運転免許証、在留カードなど
※マイナンバーカードは、表面のみコピーしてください。
※運転免許証など、裏面にも住所が記載されている場合は、最新の住所が確認できるように裏面もコピーしてください。
郵送先
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道第29号1番地
南越前町役場 町民税務課 宛
封筒の表面に「転出届(郵送用)」と記載してください。
注意事項
・返信した転出証明書は、新たにお住まいになる市区町村で転入の手続きをする際に必要となります。紛失することのないようご注意ください。
・マイナンバーカードを利用した特例転出の場合は、転出証明書の発行はございませんので、返信用封筒は不要です。転出証明書の代わりにマイナンバーカードを持って、新たにお住まいになる市区町村で転入の手続きをしてください。
・国外に転出する場合も転出届を出してください。国外に転出する場合は、転出証明書の発行はございませんので、返信用封筒は不要です。日本国籍の方でマイナンバーカードの継続利用を希望する方は、転出予定日前日までに、マイナンバーカード及び暗証番号2種類を持参して役場窓口への来庁が必要です。詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページ「マイナンバーカードを国外で利用する」をご確認ください。
・郵便等の関係で、転出証明書の返信には日数がかかる場合がございますので、余裕をもって届出してください。
・転出届の受付は、電話ではできません。
関連情報
添付ファイルのダウンロード
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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