65歳以上の方の介護保険料について

最終更新日:2022年4月1日 ページ番号:01364

介護保険料は国や自治体の負担金とともに地域の介護サービスをまかなうための大切な財源となります。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料の納付にご協力をお願いします。

保険料の決め方 

65歳以上の方の介護保険料は、地域の実情に応じた介護サービスが提供されるよう3年ごとに市区町村が「介護保険計画」を策定し、その計画に基づき介護保険料を見直します。また、所得段階によっても保険料額が異なります。今回、第8期介護保険事業計画を策定し、令和3年度から令和5年度における保険料基準額は、第7期介護保険事業計画から引続き、6,200円(月額)と決定しました。

補足:消費税増税に伴い、介護保険第1号被保険者で、所得段階が第1・2・3段階の方には公費の投入により介護保険料が軽減されています。

介護保険料
所得段階 所得段階の説明 保険料率 保険料年額
第1段階 生活保護受給者、
世帯全員が町民税非課税で,老齢福祉年金の受給者、世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
基準額×0.3 軽減後22,400円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 基準額×0.5 軽減後37,200円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 基準額×0.7 軽減後52,100円
第4段階 本人が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(世帯には課税者あり) 基準額×0.9 66,900円
第5段階 本人が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超(世帯には課税者あり) 基準額 74,400円
第6段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満 基準額×1.2 89,200円
第7段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.3 96,700円
第8段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.5 111,600円
第9段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上 基準額×1.7 126,400円
  • 合計所得金額とは?
    収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
  • 課税年金収入額とは?
    公的年金等(老齢・退職年金等)の課税年金収入額であり、障害年金・遺族年金等の非課税年金収入額は含みません。 

保険料の納め方

特別徴収(年金から天引き)

  • 対象
    年金月額が1万5千円(年額18万円)以上の方
  • 納入方法
    年金の定額払い(偶数月)の際に保険料が差し引かれます。対象となる年金は、老齢基礎年金や厚生年金などの老齢(退職)年金の他、障害年金・遺族年金も対象となります。
  • 納期
    年間6回 (4月、6月、8月、10月、12月、2月) 

普通徴収(納付書や口座振替により納めます) 

  • 対象
    年金月額が1万5千円(年額18万円)未満の方
  • 納入方法
    納付書で納めるか、口座振替により納めます。
  • 納期
    年間6回 (7月、9月、11月、12月、1月、3月末日)

こんな場合は普通徴収になります

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
  • 年金の現況届(年金受給者が引き続きその年金を受給する要件を満たしているか確認するためのもの)の提出が遅れたとき、またはまだ提出していないとき 

保険料を滞納した場合 

特別な理由なく保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要になったときのためにも、保険料はきちんと納めましょう。

  1. 1年以上滞納した場合
    サービス利用料がいったん全額自己負担となり、申請によりあとで保険給付分が支払われます。
  2. 1年半以上滞納した場合
    保険給付の一部または全部が、一時的に差し止めとなります。
  3. 2年以上滞納した場合
    利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される)が受けられなくなったりします。

保険料の猶予・減免
災害等による財産の著しい損害や、生計中心者の死亡・長期入院・失業・新型コロナウイルス感染症の影響などによる収入の著しい減少がある場合には、保険料が猶予・免除されるようになっています。

添付ファイルのダウンロード

R4介護保険料のお知らせ(PDF形式 152キロバイト)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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