マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

最終更新日:2023年3月1日 ページ番号:10472

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードは健康保険証としても利用できます。

メリット

  • 薬剤情報や特定健診情報等の提供に同意をすると、データを活用したより良い医療が受けられます。
    ※薬局には、マイナ保険証・お薬手帳・処方箋をセットでご持参ください。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    ※南越前町独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
  • 就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
    ※医療保険者が変わる場合は、加入の手続きが引き続き必要です。

利用申込について

マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、またはICカードリーダーのあるパソコンでマイナポータルから設定できます。

町民税務課や今庄事務所、河野事務所で利用申込をすることができます。(マイナンバーカードと暗証番号をお持ちのうえ、窓口にてお申し込みください。)

※すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。マイナンバーカードの保険証利用申込をされた方は、念のため、医療機関等を受診の際に健康保険証も併せてお持ちいただくことをお勧めします。

関連情報

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)(新しいウィンドウが開きます)

マイナンバーカードの保険証利用について(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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