国民健康保険税の軽減・減免

最終更新日:2023年5月1日 ページ番号:01494

前年の所得が一定の基準以下の世帯や特定世帯等、倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方には、保険税を軽減する制度があります。
また、天災やその他の災害等特別の事情により保険税を納めることが困難になった場合や、会社などの健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、介護保険の適用除外施設へ入所された場合には、申請により減免を受けられることがあります。

所得の少ない世帯への軽減措置

国民健康保険税は所得の少ない方にも課税されますが、所得の少ない世帯の負担を軽くするため、世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)およびその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が基準以下の場合、その額に応じて均等割と平等割が軽減されます。

軽減判定基準

軽減割合
前年の総所得金額等の合計金額
7割軽減

世帯の合計所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

世帯の合計所得金額≦43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

世帯の合計所得金額≦43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

(適用についての注意事項)
7割・5割・2割軽減の適用にあたっては、申請不要です。ただし、 世帯の中に所得がわからない方(未申告者)がいる場合は軽減措置を受けることが出来ませんので、必ず申告をしてください。 

  • 給与所得者等

給与所得者等とは、 一定の給与の給与所得者(A)と公的年金等に係る所得を有するもの(B)を指します。
(A)給与収入が55万円超(ただし専従者分は除く)
(B)65歳未満:公的年金収入が60万円超
65歳以上:公的年金収入が125万円超(公的年頭に係る特別控除前の額)

  • 被保険者数

軽減の判定は、対象年度4月1日時点(4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合はその時点)において国民健康保険の資格を有する方の合計人数を判定します。

  • 所得金額

国民健康保険の資格を有する方および国民健康保険から後期高齢者医療制度へと移行した方の総所得金額等の合計で判定します。
国民健康保険の資格のない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
4月1日に65歳以上であり、所得に公的年金等に係る所得が含まれる場合、当該所得から15万円を控除した後の所得で判定します。
青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。
事業専従者控除がある方は、控除前の金額が判定基準の所得になります。
専従者給与に係る所得は判定基準の所得に含みません。
譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除前の額が判定基準の所得になります。
繰越控除がある場合は、控除後の額が軽減判定基準の所得になります。

  • 再判定

判定基準日後に被保険者の人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行いません。
判定基準日後に世帯主に変更があった場合は、その変更月を基準として再判定を行います。その場合、納税義務者も変更となります。

後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について

国民健康保険から移行される方

国民健康保険の被保険者が2人いる世帯で、1人が後期高齢者医療保険制度に移行し、もう1人が国民健康保険に残った世帯で、国民健康保険の資格取得の属する月から5年間を経過するまでの間にある世帯を”特定世帯”、特定世帯になり5年を経過し8年を経過するまでの世帯を”特定継続世帯”といい、世帯に係る『医療分と後期高齢者支援金分の平等割額』がそれぞれ軽減されます。この軽減は自動で行われますので、申請の必要はありません。

  • 特定世帯:2分の1軽減
  • 特定継続世帯:4分の1軽減

特定世帯軽減

被用者保険から移行する方

後期高齢者医療制度の創設に伴い、社会保険等の被保険者であった方が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により国民健康保険税が減免されます。

  • 減免内容
  1. 旧被扶養者に係る所得割及び資産割を免除
  2. 旧被扶養者に係る均等割半額(7割、5割軽減対象世帯を除く)
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割半額(7割、5割軽減対象世帯を除く)

(注意)旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免を受けるには申請が必要です。該当する方は、加入時に後期高齢移行による喪失が記載された「喪失証明書」をご提出の上、申請を行ってください。申請は2年目以降も毎年必要です。

倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方への軽減措置

平成22年4月から、会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限る)の保険税を軽減する制度が始まっています。

  • 軽減制度の内容
    保険税を計算する際に、非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして税額算定します。
  • 軽減期間
    離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。
    (注意)国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き軽減されますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険の資格を喪失すると終了します。
  • 軽減対象者
    次の2つに該当する方が対象となります。
    1. 平成21年3月31日以降に離職し、雇用保険受給資格証を持っている。
    2. 雇用保険受給資格者証の離職コードが次のいずれかである。

特定受給資格者

11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間が3年以上雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間が3年未満更新明示あり)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当な理由のある自己都合退職
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

(注意)非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減については申請が必要です。

印鑑と雇用保険受給資格者証をご持参の上、役場町民税務課または各総合事務所までお越しください。

介護保険の適用除外施設に入所された方の免除

国民健康保険の加入者で、40歳から64歳の方が、介護保険の適用除外施設に入所されると、入所期間中のその方にかかる国民健康保険税の介護保険分が免除されます。

  • 減免内容
    40歳から64歳の方で、介護保険適用除外施設入所者にかかる国民健康保険税の介護保険分を免除

(注意)介護保険適用除外施設入所による国民健康保険税の免除については申請が必要です。
PDFファイル適用除外入所届(PDF形式:33KB)(新しいウィンドウが開きます)

印鑑、保険証、入所届、介護保険適用除外施設入所証明書をご持参の上、役場町民税務課または各総合事務所までお越しください。

現況に変更があった場合には必ず届け出てください。

社会保険等で扶養されていた方の国民健康保険税の減免

後期高齢者医療制度の創設に伴い、社会保険等の被保険者であった方が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により国民健康保険税が減免されます。

  • 減免内容
  1. 旧被扶養者に係る所得割及び資産割を免除
  2. 旧被扶養者に係る均等割半額(7割、5割軽減対象世帯を除く)
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割半額(7割、5割軽減対象世帯を除く)

(注意)旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免を受けるには申請が必要です。該当する方は、加入時に後期高齢移行による喪失が記載された「喪失証明書」をご提出の上、申請を行ってください。申請は2年目以降も毎年必要です。
PDFファイル旧被扶養者減免申請書(旧被扶養者分)(PDF形式 98キロバイト)( 新しいウィンドウが開きます)

特別な事情による減免

災害、その他特別な事情により国民健康保険税を納めることが困難な場合は、申請により保険税を減免できることがあります。
(注意)事情により納期限内に保険税が納められないときは、分割納付などの納税相談を行っていますので、お早めにご相談ください。

添付ファイルのダウンロード

非自発的失業軽減申請書(PDF形式 71キロバイト)

旧被扶養者減免申請書(旧被扶養者分)(PDF形式 98キロバイト)

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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