戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
最終更新日:2025年7月10日 ページ番号:11081
戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
- 戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下改正法)が、令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
- これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
- 本籍地の市区町村長から、住民票の情報を基に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
- 通知書は戸籍単位で郵送され、同じ戸籍内でも別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
- 南越前町が本籍地の方については、7月中旬順次発送を予定しています。
- 氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
- 通知された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。
- 特に「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっていないか、また濁点の有無に注意してください。誤っている場合は必ず届け出てください。届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
- なお、通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。
- 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月25日以降)
- 2.の届出がなかった場合、1.で通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- なお、一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出方法
届出ができる方
- 氏が誤っている場合は、「氏の振り仮名の届出」、名が誤っている場合は「名の振り仮名の届出」が必要です。なお、それぞれの届出を行うことができる人は次のとおりです。
- 「氏の振り仮名の届出」の届出人
- 戸籍の筆頭者が届出を行うことができます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍に入っている子が届出を行うことができます。
- 「名の振り仮名の届出」の届出人
- 既に戸籍に記載されている個人がそれぞれ届出人となります。(15歳未満の方は、原則として、親権者等の法定代理人が届出できます)
届出先
- 本籍地又はお住まいの市区町村です。窓口又は郵送での書類提出による届出のほか、マイナポータルを利用してのオンライン届出も可能です。
- マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号0120-95-0178
受付時間
平日:午前9時30分~午後8時まで
土日・祝日:午前9時30分~午後5時30分まで
12月29日~1月3日は除く
届書の様式について
- 以下の様式ご利用ください。市区町村の窓口にもございます。
その他
- DV被害等による支援措置を受けている方は、通知が郵送されない場合があります。
- 南越前町が本籍地の方で、8月になっても通知が届かない場合は町民税務課までご連絡ください。
- 通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しくても、戸籍への早期記載を希望される場合は届出が可能です。
- 届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
- 戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、法務省ホームページ(外部ページ)をご確認ください。
- 振り仮名の制度、一般的なお問い合わせは、法務省コールセンターをご利用ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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