本人通知制度(事前登録型)について
最終更新日:2025年10月17日 ページ番号:04204
本人通知制度(事前登録型)とは
戸籍謄本や住民票の写しなどを、本人の代理人や第三者(※)に交付した場合、事前に登録した方に対して証明書を交付した事実を通知する制度です。この制度によって、戸籍謄本などの不正請求・不正取得、委任状の偽造などの早期発見や、不正請求・不正取得の抑止効果が期待できます。
(※)第三者とは、戸籍等の証明書に記載されている者など以外で、主に弁護士など限られた資格者の一つとして、職権で戸籍謄抄本、住民票の写し等を取り寄せることが認められている八業士(弁護士、司法書士、行政書士、弁護士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士)などの者。
通知の対象となる証明書
・戸籍謄本および抄本(除籍を含む)
・戸籍の附票(除籍の附票を含む)
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書
通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別(戸籍謄本、住民票の写し など)
・交付した証明書の通数
・交付請求者の種別(代理人か第三者)
※請求者の氏名・住所を通知することはできません。請求者の情報を知るためには、保有個人情報開示請求が必要です。
通知の対象とならない請求
・本人、同じ世帯内の方、戸籍を同じくする方からの請求
・国や地方公共団体からの請求
・その他町長が特別な請求と認めた請求
登録できる人
南越前町に戸籍または住民票がある方(過去にあった方)
【注意】登録できるのは、現在日本国内に在住している人に限ります。
登録できる場所
町民税務課・今庄事務所・河野事務所
登録申請に必要なもの
本人または代理人が以下のものを持参して申請してください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※有効期限内のものに限ります。
【注意】登録される住所および本籍地(地番まで)、筆頭者を申出書にご記入いただく必要があります。事前にご確認ください。また代理人による申請の場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
郵送での登録について
窓口での申請が困難な場合は、郵送での登録申請もできます。以下のものを同封し、町民税務課まで送付してください。
1.南越前町本人通知制度登録申出書(ワード形式 40キロバイト)
2.返信用封筒(現住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。登録が完了したら、その旨をお知らせします。)
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
【注意】必ず本人通知制度についての確認事項(2007以降ワード形式 20キロバイト)をお読みください。また、代理人による申請の場合は1から3の書類と
委任状(2007以降ワード形式 17キロバイト)および代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。
郵送先
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
南越前町役場 町民税務課
登録事項の変更、廃止について
転出・転居などの住民異動や戸籍の届出などにより、登録内容に変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は、変更・廃止の届出が必要となります。
南越前町本人通知制度登録(変更・廃止)申請書(ワード形式 41キロバイト)
添付ファイルのダウンロード
南越前町戸籍謄本等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱(2007以降ワード形式 22キロバイト)
南越前町本人通知制度登録申出書(ワード形式 40キロバイト)
本人通知制度についての確認事項(2007以降ワード形式 20キロバイト)
南越前町本人通知制度登録(変更・廃止)申請書(ワード形式 41キロバイト)
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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