南越前町農作物被害特別給付金について

最終更新日:2022年9月26日 ページ番号:04122

南越前町農作物被害特別給付金

異常な天然現象を原因とした激甚災害により、農業被害を受けた農業者に対して、農業経営の継続と安定を図り、水田における耕作放棄地の発生を防止することを目的として、給付金を交付します。

交付要綱

ワードファイル南越前町農作物被害特別給付金交付要綱

対象者

町内に居住又は住所を有する個人若しくは事業者、集落営農組織

令和5年度以降も農業経営を継続する者

南越前町農業再生協議会に令和4年産の水稲共済細目書を提出している者

要件等

異常な天然現象による激甚災害発生時において、次の⑴又は⑵の作付を行っていること。

  1. 水稲 10アール以上の作付
  2. 水稲以外の作物 2アール以上の作付

給付金額

18,000(円/10アール)× 被害面積(アール)

※アール未満切捨て

事業年度

令和4年度限り

お問い合わせ先

農林水産課

電話番号:0778-47-8001 ファックス:0778-47-3607
メール:nousui@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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