結婚新生活支援事業について
結婚新生活支援事業について
目的
新婚夫婦の新生活を応援するために、新居の購入費又は家賃・引っ越し費用・リフォーム費用などの一部を、内閣府「結婚新生活支援事業費補助金」を活用して補助します。
補助対象経費
- 【住居費】
婚姻を機に町内で新規に住宅を購入又は賃貸する際に要した費用のうち、住宅の購
入費、賃貸料、敷金、礼金、公益費及び仲介手数料
- 【引越し費用】
婚姻を機に町内へ引越しをする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ
支払った費用
- 【リフォーム費用 】
婚姻を機に住居をリフォームする際に要した費用のうち、リフォーム業者へ支払っ
た費用
補助対象世帯
下記の項目すべてに該当する世帯が対象となります。
(1)申請時において、夫婦ともに対象住居に居住し、所在地として南越前町の住民
基本台帳に記録されていること。
(2)申請年度内に婚姻届が受理された夫婦。
(3)夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下であること。
(4)夫婦の所得(申請書提出日の属する年の前年の夫婦の所得)を合算した額が
400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はそれぞれ
に規定する計算方法によって算出した金額が400万円未満であること。
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合、最後に離職又は
転職した月の翌月における夫婦の所得額を合算した金額に12を乗じた金額
イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得
証明書等をもとに算出した新婚夫婦の所得額から当該貸与型奨学金の年間
返済額を控除して得た金額
(5)過去に結婚新生活支援事業にもとづく補助金の交付を受けていないこと。
(6)夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
(7)福井県が主催する「共家事セミナー」を受講すること。
※共家事セミナーの詳細や申し込み方法については、福井県共家事セミナー
ホームページにてご確認をお願いいたします。
申請期限
婚姻届を提出した年度内
補助金額
対象経費の10/10(限度額60万円)
※1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
申請方法
添付ファイルの交付申請書に必要書類を添えて提出すること。
関連情報
- 福井県共家事セミナーホームページ(新しいウィンドウが開きます)
添付ファイルのダウンロード
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お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605