引上げ分に係る地方消費税収の使途について
最終更新日:2022年4月1日 ページ番号:02361
社会保障と税の一体改革においては、地方における社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、国・地方における社会保障施策に要する費用の額等を踏まえ、地方消費税率及び消費税にかかる地方交付税率が定められたところです。
引き上げ分の地方消費税については、地方税法第72条の116において、消費税法第1条第2項に規定する経費に要する経費に充てるものとされ、使途が「社会保障施策に要する経費」に限定されています。
以上のことについて、総務省の「社会保障施策に要する経費」への充当について明示する旨の助言に基づき、使途について公表いたします。
添付ファイルのダウンロード
引き上げ分の地方消費税収の使途(平成26年度)(PDF形式 112キロバイト)
引き上げ分の地方消費税収の使途(平成27年度)(PDF形式 178キロバイト)
引き上げ分の地方消費税収の使途(平成28年度)(PDF形式 183キロバイト)
引き上げ分の地方消費税収の使途(平成29年度)(PDF形式 164キロバイト)
引き上げ分の地方消費税収の使途(平成30年度決算)(PDF形式 184キロバイト)
引き上げ分の地方消費税収の社会保障施策経費への充当(令和2年度予算)(PDF形式 82キロバイト)
引上げ分の地方消費税収の使途(令和元年度決算)(PDF形式 641キロバイト)
引き上げ分の地方消費税収の社会保障施策経費への充当(令和3年度予算)(PDF形式 98キロバイト)
引上げ分の地方消費税収の使途(令和2年度決算)(PDF形式 669キロバイト)
引き上げ分の地方消費税収の社会保障施策経費への充当(令和4年度予算)(PDF形式 93キロバイト)
お問い合わせ先
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電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261
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