創業支援等事業計画の策定について

最終更新日:2022年12月12日 ページ番号:04189

南越前町では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人(個別相談やセミナー等に参加した人)は、町が交付する証明書により登録免許税の軽減措置等の特例が適用されます。

証明書による支援制度について

特定創業支援等事業による支援を受けた人は、町から発行される証明書を提出することで、以下の支援制度を受けることができます。

登録免許税の軽減

認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社又は合同会社:資本金0.7%→0.35%に減免
    (最低税額の場合、株式会社:15万円→7.5万円、合同会社:6万円→3万円に減免)
  • 合名会社又は合資会社:1件につき6万円→3万円に減免

創業関連保証での対象期間拡大

信用保証協会の創業関連保証について、事業開始2ヵ月前となっているところを、事業開始6ヵ月前から利用できます。

【創業関連保証について】

  • 対象:これから創業する者又は創業後5年未満の者
  • 要件:事業を開始する具体的計画があること等
  • 保証限度額:3,500万円
  • 担保、保証人:原則不要

新創業融資制度での要件該当

日本政策金融公庫の新創業融資制度について、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、創業資金総額の1月10日以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。

【新創業融資制度について】

  • 対象:次の1、2の要件に該当すること
  1. 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者
  2. 創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる事業者

(注意)2は、証明書の提出で要件を満たすことができます。

  • 資金用途:設備資金、運転資金
  • 融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
  • 担保、保証人:原則不要

証明書の交付申請について

次の要件を満たした上で、申請書等に必要事項をご記入の上、観光まちづくり課までご提出ください。

  • 要件:経営、財務、人材育成、販路開拓に関する指導を1ヵ月以上で4回以上受け、4つの知識が身についたと判断できる者
  • 提出書類:申請書(2部)、意見書(1部)

添付ファイルのダウンロード

南越前町創業支援等事業計画_概要(PDF形式 219キロバイト)

申請書(2007以降ワード形式 22キロバイト)

意見書(エクセル形式 34キロバイト)

お問い合わせ先

観光まちづくり課 商工観光

電話番号:0778-47-8002 ファックス:0778-47-3261
メール:kanmachi@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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