被災家屋等の解体・撤去制度について

最終更新日:2022年9月17日 ページ番号:04121

被災家屋等の解体・撤去制度について

令和4年8月大雨災害により損壊した被災家屋等について、罹災証明書等で「全壊」と判定された住家と空き家を対象に、次のとおり解体制度を創設しました。

公費解体制度・自費解体制度とは

各解体制度の内容
種類

内容

留意事項

公費解体制度

生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、当該物件所有者の申請に基づき、本町が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。

  • 一時的にも費用負担が発生しない。
  • 書類受付順から解体の準備を進めるため、解体作業までに時間を要する。

自費解体制度

今年度に限り、既に解体・撤去を実施済みの方を対象に、解体・撤去に要した費用を償還する制度です。


費用償還は、解体業者との契約が令和4年12月31日までに締結されたものに限ります。

  • 早く解体作業を実施できる。
  • 一時的な費用負担が発生する。
  • 全額償還されない場合がある。

対象となる家屋

  • 罹災証明書で「全壊」と判定された住家とその基礎

基礎部分の解体等について、3階建て以下の建物が対象となります。

  • 空き家については、町が認定調査を行い「全壊」と判定されたもの
  • 住家に付属する浄化槽・便槽など

住宅と一体的に解体する場合のみ対象

敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。

詳しくは、建設整備課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

建設整備課

電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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