事業所ごみの適正な処理について

最終更新日:2013年6月5日 ページ番号:01463

事業活動に伴って出るごみの出し方

事業所のごみは、町内のごみステーションに出せません!
会社や商店(小売店、八百屋、魚屋)、飲食店、農業、旅館、工場などの事業活動によるごみは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、事業者自ら処理する必要があり、地域のごみステーションに出すことができません。

ごみの出し方

ごみの種類

処理の方法

事業活動に伴って生じた廃棄物

商店、オフィス、飲食店、工場等の事業活動に伴って出るごみ

事業系一般廃棄物

工場、店、事務所、病院、学校、官公、寺社、NPO等、すべての事業活動に伴う、紙くず木くず生ごみ繊維くず

  1. 事業系一般廃棄物許可業者に委託
  2. 清掃センターへ搬入
    いずれも南越清掃組合規定により分別が必要
  3. 自己処分

産業廃棄物

事業活動に伴う、燃え殻、ばいじん、廃油、廃プラスチック、コンクリート、ガラス、陶磁器くず等

産業廃棄物処理許可業者に委託

  • 自己処分するときは、法令を守り適正に処理してください。
  • 野焼き、ドラム缶等での焼却は、法令で禁止されています。
  • 不法投棄をしないでください。
  • 事業活動に伴うゴミの分別、排出抑制、再使用やリサイクルに努めてください。

関連情報

南越清掃組合(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

建設整備課

電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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