軽自動車税の概要

最終更新日:2026年4月24日 ページ番号:11406

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車などを所有している方に対し、主たる定置場のある市町村が課税する税金です。

対象となる車両は、次のとおりです。

  • 原動機付自転車
  • 軽自動車
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車

課税の基本

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録情報に基づいて課税されます。

4月1日現在で所有している方に、その年度分の税金がかかります。
4月2日以降に廃車や譲渡、名義変更などの手続きをしても、その年度分の税金は4月1日現在の登録情報に基づいて課税されます。

また、住民登録を変更しても、軽自動車などの登録住所は自動的には変わりません。
そのため、住所や名義に変更があった場合は、別途、車両の登録変更手続きが必要です。

税率の考え方

軽自動車税(種別割)の税率は、車種によって異なります。

特に、三輪及び四輪以上の軽自動車については、自動車検査証の「初度検査年月」により税額が異なります。

また、初度検査年月から13年を経過した車両には、翌年度から重課税率が適用されます。
ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。

軽自動車税(種別割)の税額

1 原動機付自転車

(1)総排気量0.05リットル以下又は定格出力0.6キロワット以下のもの

※(3)及び(5)を除く
年額 2,000円

(2)二輪で、総排気量0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの

※(3)を除く
又は定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの
年額 2,000円

(3)二輪で、総排気量0.125リットル以下かつ最高出力4.0キロワット以下のもの

年額 2,000円

(4)二輪で、総排気量0.09リットルを超えるもの

※(3)を除く
又は定格出力0.8キロワットを超えるもの
年額 2,400円

(5)三輪以上のもの

※車室を備えず、かつ輪距が0.5メートル以下のもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び特定小型原動機付自転車を除く
総排気量0.02リットルを超えるもの又は定格出力0.25キロワットを超えるもの
年額 3,700円

2 軽自動車

(1)二輪のもの(側車付を含む。)

年額 3,600円

(2)三輪のもの

年額 3,900円

(3)四輪以上のもの

ア 乗用

営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円

イ 貨物用

営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円

ウ 専ら雪上を走行するもの

年額 3,000円

3 小型特殊自動車

(1)農耕作業用のもの

年額 1,600円

(2)その他のもの

年額 5,900円

4 二輪の小型自動車

年額 6,000円

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お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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