軽自動車税の概要
最終更新日:2026年4月24日 ページ番号:11406
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車などを所有している方に対し、主たる定置場のある市町村が課税する税金です。
対象となる車両は、次のとおりです。
- 原動機付自転車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車
課税の基本
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録情報に基づいて課税されます。
4月1日現在で所有している方に、その年度分の税金がかかります。
4月2日以降に廃車や譲渡、名義変更などの手続きをしても、その年度分の税金は4月1日現在の登録情報に基づいて課税されます。
また、住民登録を変更しても、軽自動車などの登録住所は自動的には変わりません。
そのため、住所や名義に変更があった場合は、別途、車両の登録変更手続きが必要です。
税率の考え方
軽自動車税(種別割)の税率は、車種によって異なります。
特に、三輪及び四輪以上の軽自動車については、自動車検査証の「初度検査年月」により税額が異なります。
また、初度検査年月から13年を経過した車両には、翌年度から重課税率が適用されます。
ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
軽自動車税(種別割)の税額
1 原動機付自転車
(1)総排気量0.05リットル以下又は定格出力0.6キロワット以下のもの
※(3)及び(5)を除く
年額 2,000円
(2)二輪で、総排気量0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの
※(3)を除く
又は定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの
年額 2,000円
(3)二輪で、総排気量0.125リットル以下かつ最高出力4.0キロワット以下のもの
年額 2,000円
(4)二輪で、総排気量0.09リットルを超えるもの
※(3)を除く
又は定格出力0.8キロワットを超えるもの
年額 2,400円
(5)三輪以上のもの
※車室を備えず、かつ輪距が0.5メートル以下のもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び特定小型原動機付自転車を除く
総排気量0.02リットルを超えるもの又は定格出力0.25キロワットを超えるもの
年額 3,700円
2 軽自動車
(1)二輪のもの(側車付を含む。)
年額 3,600円
(2)三輪のもの
年額 3,900円
(3)四輪以上のもの
ア 乗用
営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円
イ 貨物用
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円
ウ 専ら雪上を走行するもの
年額 3,000円
3 小型特殊自動車
(1)農耕作業用のもの
年額 1,600円
(2)その他のもの
年額 5,900円
4 二輪の小型自動車
年額 6,000円
関連情報
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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