住宅耐震改修にともなう固定資産税の減額について

最終更新日:2013年2月26日 ページ番号:01222

住宅耐震改修にともなう固定資産税の減額について

概要

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるための改修工事(工事費30万円以上のもの)を施した場合において、一定の期間の固定資産税が2分の1減額されます。 

内容

対象となる住宅

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
  • 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修工事を行った住宅
    (注意)上記の住宅は、併用住宅や共同住宅も含まれますが、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上でなければ、減額対象にはなりませんのでご注意ください。 

対象となる工事内容

  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること(一部の耐震改修を行った場合は対象となりません)
  • 耐震改修工事にかかる工事費が30万円以上の場合に対象となります。 

対象工事の完了時期と減額期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて、一定期間減額されます。具体的には次のとおりです。

工事の完了時期と減額期間
完了時期 減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修 工事完了の翌年度から3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修 工事完了の翌年度から2年度分
平成25年1月1日から平成27年12月31日までの改修 工事完了の翌年度から1年度分

減額となる税額

耐震改修が行われた住宅の固定資産税が、床面積の120平方メートル相当分を上限として2分の1に減額されます。
(注意)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事にともなう固定資産税の減額措置とは同時に適用されません。 

減額を受けるための手続き

原則として耐震改修工事完了後3ヶ月以内に町民税務課税務係へ下記の書類を提出してください(3ヶ月以内に提出できない場合はご相談ください)。 

提出書類

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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