特定公共賃貸住宅について

最終更新日:2024年2月5日 ページ番号:02102

中堅所得者に優良な賃貸住宅の供給を促進する目的で国及び地方自治体が協力して、建設された物です。

従って入居者は、国が制定する関係法令・南越前町特定公共賃貸住宅管理条例等を順守していただかなくてはなりません。

特定公共賃貸住宅一覧

【南条地区】

【今庄地区】

申込資格

  1. 自ら居住するため住宅を必要とし、同居親族があること。
  2. 税金や公共料金の滞納がないこと。
  3. 認定月収が158,000円以上259,000円以下であること。

(158,000円に満たない者の内、上昇が見込まれる者)

【認定月収の算定式】

認定月収=(入居者全員の総所得額-同居者数×38万円- 給与所得または年金所得を有する者×10万円※-その他控除合計)÷12

※給与所得等の金額が10万円未満の場合その額

「その他控除」については、以下をご覧ください。

その他控除

控除の種類

内容

控除額

老人扶養控除

70歳以上の扶養親族

100,000円

特定扶養控除

16歳以上23歳未満の扶養親族

250,000円

障害者控除

中度の障害者

270,000円

特別障害者控除

重度の障害者

400,000円

ひとり親控除

所得が500万円以下のひとり親

350,000円

寡婦(夫)控除

所得が500万円以下の寡婦(夫)

270,000円

同居外親族控除

同居しない所得税法上の親族

380,000円

  1. 国が制定する関係法令、町の条例等を順守し、改定があった際には改定されたものに従うこと。
  2. 南越前町に住民票を有するか、もしくは入居後に遅滞なく住民票の移動を行うこと。
  3. 以下の条件を満たす連帯保証人を1名用意できること。

(保証人の印鑑証明と所得証明が必要)

ア 独立の生計を営んでいる。

イ 入居決定者と同等以上の収入がある。

ウ 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない。

エ 公営住宅を使用していない。

オ 町内に居住または勤務場所を有している。

(県外居住者である等で「オ」の条件を満たすことが困難な方は、担当にご相談下さい。)

  1. 申込者及び同居人の中に暴力団関係者がいないこと。

お問い合わせ先

建設整備課

電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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