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選挙運動費用の公費負担制度について


令和4年4月17日執行の南越前町議会議員選挙から、町議会議員選挙立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する「選挙運動費用の公費負担制度」が拡充されます。

1 選挙運動費用の公費負担制度とは

 選挙運動費用の公費負担制度とは、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。

2 公費負担の対象

・選挙運動用自動車の使用

・選挙運動用ビラの作成

・選挙運動用ポスターの作成

3 公費負担について

 条例の定める金額の範囲内で、公費で行うことができます。ただし、供託物没収点に達する得票を得ることができない場合は、公費負担を受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。

 また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等が町へ請求する仕組みになっています。

 供託金について

 選挙の種類      供託金の額  供託物の没収点

 町議会議員選挙    15万円    有効投票の総数÷議員の定数(12人)×1/10

 町長         50万円    有効投票の総数×1/10

4 公費負担の限度額について

対象経費公費負担限度額選挙運動用自動車の使用ハイヤー方式
(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約)64,500円×日数(1台限り)その他の契約自動車借上15,800円×日数(1台限り)燃料7,560円×日数運転手雇用12,500円×日数(1人限り)選挙運動用ビラ7円51銭×作成枚数(2種類以内1,600枚まで)選挙運動用ポスター

1枚当たりの限度額 2,011円

(525円6銭×ポスター掲示場101箇所+150,000円÷101=2,010.74円)

候補者1人当たりの限度額 203,111円

(2,011円×101枚)

5 手続きについて

  告示日前 ア(候補者⇔業者等)有償契約締結

  告示日から遅くとも選挙期日まで

       イ(候補者→選管)契約届出書の提出 ※契約書の写し

       ウ(候補者→選管)確認申請書の提出 ※燃料、ビラ、ポスターのみ

       エ(選管→候補者)確認書の交付   ※同上

       オ(候補者→業者等)交付された確認書を業者等へ交付 ※同上

       カ(候補者→業者等)候補者が契約履行を確認し、証明書を業者等へ交付

  (3) 選挙期日後 キ(業者等→町)請求書の提出 ※「オ 確認書」、「カ 証明書」、
                          給油伝票の写し(燃料の場合)を添付

6 様式について

公費負担手続様式はこちら

契約書(ひながた)はこちら


問い合わせ先
総務課
電話:0778-47-8000

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