東大道23-14-4
0778-47-2227
今庄28-10-2
0778-45-0788
湯尾72-15
0778-45-1168
今泉19-48-4
0778-48-2123
(幼稚園部分)3歳児〜小学校就学前
家庭において必要な保育を受けることが困難と認定された乳幼児
(保育部分)家庭において必要な保育を受けることが困難と認定された乳幼児
令和7年10月1日(水曜日)〜令和7年11月7日(金曜日)
※土日祝日を除く、午前8時30分〜午後5時15分
令和8年4月〜令和9年3月の入園
※入園日は、各月1日または16日
保健福祉課、利用希望施設(保育所・認定こども園)
※ホームページからダウンロード可能
保健福祉課
※利用希望施設(保育所・認定こども園)には提出できません。
※南条こども園と湯尾保育所の園児の土曜日保育については、南条こども園での共同保育となります。
支給認定申請書兼入所申込書と添付書類を保健福祉課に提出ください。
兄姉が在園されている方についても、必ず保健福祉課にご提出ください。
保育所(園)では受付できませんのでご注意ください。
保育・家庭状況等の確認をします(5分程度)。
【新規入園説明会予定日】南条こども園令和8年2月17日(火曜日)午前9時30分〜今庄なないろこども園令和8年2月12日(木曜日)午前9時30分〜湯尾保育所令和8年2月13日(金曜日)午前9時30分〜河野保育園令和8年2月16日(月曜日)午前9時30分〜
※所要時間は1時間程度の予定です。各園で実施します。詳細は、入園内定通知と併せて送付します。
入園式は、4月入園のお子さんのみで行います。
入園式は例年、4月2日頃です(未確定)。入園式の日程等の詳細は、新規入園者説明会にて案内予定です。
保育所・認定こども園の利用にあたっては「支給認定」が必要です。支給認定申請と入園申込みは、同時に行っていただきます。認定区分により、利用施設が異なります。
認定区分
対象となるお子さん
利用施設
教育標準時間
3歳以上で保育を必要とせず教育を希望するお子さん
認定こども園
保育認定
3歳以上で保育を必要とする事由により家庭で必要な保育を受けることが困難なお子さん
保育所
3号認定
保育認定
3歳未満で保育を必要とする事由により家庭で必要な保育を受けることが困難なお子さん
保育所
認定こども園
保育所などでの保育を希望される場合の2・3号認定(保育認定)は、保護者が次の事由のいずれかに該当することが必要です。また、同時に保育必要量の認定を行います。保育必要量の区分には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分があり、区分により保育利用時間と保育料が異なります。
教育・保育利用時間
教育標準時間
1日最長5時間(8時〜13時)
保育標準時間
1日最長11時間(7時〜18時)
保育短時間
1日最長8時間(8時30分〜16時30分)
・保育料は保護者(父、母)の町民税額と、4月1日時点のお子さんの年齢を基に算定します。
ただし、所得状況や扶養関係によっては同居の祖父母等の税額も合算される場合があります。
・保育料は、下表の年度の町民税額で算定しますので、同一年度内でも保育料が変更となることがあります。
・3歳から5歳の全てのお子さんの保育料無料
※保育所(園)については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無料
※実費として徴収される費用(食材料費、行事費など)は、無料の対象外
・第2子以降の0歳児から2歳児のお子さんの保育料無料
・保健福祉課への申込書提出時、新規・転園希望のお子さんの家庭を対象に5分程度の面談を実施します。お子さんの同行は不要です。書類だけでは把握できないご家庭やお仕事の状況などについてお伺いします。
・育児休業明け等で令和9年3月までに入園の可能性がある方も、期間内(10月1日〜11月7日)に必ず予約申込みをしてください。申込期間を過ぎての年度内の入園受付は、ご希望に添えない場合があります。
・求職中の方は、年度途中の入園予約はできません。
・5月以降の途中入園のお子さんは入園時にクラスでの入園紹介を行います。入園式は行いません。
・入園日は、復職日から前1か月未満の範囲で、1日または16日のいずれかの日です。
※例1…6月1日復職の場合、5月16日または6月1日入園
※例2…6月25日復職の場合、6月1日または6月16日入園
・安心して園生活を始めるため、お子さんの状況を踏まえ、入園後2週間程度の慣らし保育期間があります。
・現在、保育所(園)を利用しているお子さんについては、園を通じて10月に現況届等の提出を依頼します。
・きょうだいで保育所(園)、放課後児童クラブに申込みされる場合(保育所(園)「現況届」含む)は、就労先に記載していただく就労証明書は保護者1人につき1枚のみで結構です。きょうだい分のコピーを取り、いずれか1人のお子さまの申請書類に就労証明書の原本を、他のお子さまの申請書類にはコピーを添付ください。証明日から4か月経過した場合には、再度就労証明書の提出を求めることがあります。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)