病院を受診した際に、医療費受給者証を提示することで医療費の助成が受けられます。
ただし、保険適用されない分(健康診断、予防接種、容器代など)は助成されません。
・身体障害者手帳 1級・2級・3級をお持ちの方。
・療育手帳 A1、A2、B1、B2の一部をお持ちの方。
・精神障害者保健福祉手帳 1級・2級かつ、自立支援医療受給者証をお持ちの方。(通院医療のみ助成します。)
※申請の翌月から対象となります。
以下の持ち物をお持ちの上、窓口で申請書をご記入ください。
・本人の加入医療保険のわかるもの (1〜3のいずれか1つ)
1.資格確認書
2.資格情報のお知らせ
3.マイナ保険証(マイナポータルにログインしていただきます)
※マイナンバーカード及び4桁の暗証番号が必要です。
・預金口座番号がわかるもの(本人名義の通帳など)
20歳未満の方は、保護者の通帳を持参してください。
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードor個人番号通知カードor個人番号通知書)
※所得制限があります。
町外から転入される際、世帯全員のマイナンバーカードor個人番号通知カードor個人番号通知書が必要となる場合があります。
事前に町民税務課までお問い合わせください。
病院などで診察を受ける際に窓口で医療費受給者証を提示してください。
窓口での支払いが無料になります。
病院などで診察を受ける際に窓口で医療費受給者証を提示し、一旦医療費をお支払いください。
約2か月後に指定の口座に振り込まれます。
以下の持ち物をご持参ください。
・医療費受給者証
・本人の加入医療保険のわかるもの
・領収証
※領収書には「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数」「領収金額」「領収印」が記載されていることが必要です。
補装具等を装着した場合のみ以下の2点も必要です。
・作成指示書
・保険給付金決定通知書
※給付金決定通知書は加入保険の保険者に申請してください。
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)に振り込みます。
振り込みの通知はございませんので、振込日以降に通帳を記帳してご確認ください。
加入医療保険、住所、口座振込先の変更時は届出が必要です。
医療費助成受給者証は毎年8月に更新します。(所得等が制限内である限り自動更新されるため、新たに申請は不要です。)
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)