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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ


法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、
令和2年5月25日に廃止されます。

 

廃止後の通知カードの取り扱いについて

住所、氏名等の券面変更等の手続きは行えません。
「通知カード」の交付及び再交付は行えません
廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけますので、捨てずに、大切に保管してください。

 

新たにマイナンバーが付番された方への通知方法について

出生や国外転入等、新たにマイナンバーが付番される方は「通知カード」に代わり、国からマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が郵送される予定です。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。

 

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

通知カードの廃止後に、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。


問い合わせ先
町民税務課
電話:0778-47-8015

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南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)


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