戸籍謄抄本、除籍・改製原戸籍謄抄本、戸籍の附票、身分証明書、住民票などは、郵送で請求することができます。
郵送による請求は、往復の郵送日数に加えて証明書の発行処理に日数を要します。提出期限がある場合は、余裕をもって申請してください。
税証明書の郵便請求については、「郵便での税証明等の取り寄せ方法について」をご覧ください。
・交付請求書
・手数料(定額小為替)
・申請者の本人確認書類の写し
・返信用封筒(切手・宛名有)
次のいずれかの請求書に必要事項を記入してください。
請求書を印刷することが難しい場合は、便箋などに必要事項を記入したものでも申請できます。
日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。内容に不備があった場合、連絡がとれないと交付できない場合があります。
手数料相当額の定額小為替を郵便局で購入し、同封してください。定額小為替には何も記入せず、有効期限に余裕のあるものを同封してください。
証明書の種類
手数料(1通)
請求できる方
戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)
450円
本人、配偶者、同籍者、直系親族の方。
その他の方は代理人選任届(委任状)が必要。
除籍・改製原戸籍(謄本・抄本)
750円
戸籍の附票(謄本・抄本)300円本人、配偶者、同籍者、直系親族の方。
その他の方は代理人選任届(委任状)が必要。
住民票コードが記載のものは、本人、配偶者、同籍者、直系親族の方のみ請求可能。
身分(身元)証明書
300円
本人のみ。
本人以外は、代理人選任届(委任状)が必要。
独身証明書
300円
原則本人のみ。
住民票謄本(世帯全員)・住民票抄本(世帯の一部)
300円
本人、同一世帯の方。
その他の方は代理人選任届(委任状)が必要。
マイナンバー及び住民票コードが記載のものは、本人または同一世帯の方のみ請求可能。
住民票除票
300円
南越前町から転出された方の除票は、本人のみ。
亡くなった方の除票は、権利・義務が発生している者(相続人等)のみ。
その他の方は代理人選任届(委任状)が必要。
転出された方のマイナンバー及び住民票コードが記載のものは、本人のみ請求可能。
亡くなった方の除票の写しには、マイナンバー及び住民票コードは記載できません。
※ 切手で手数料を支払うことはできません。
※ 手数料が不足している場合は、不足分を追加で送付していただいてから証明書を発送します。
出生から死亡までの戸籍を1セット請求する場合、本籍地が一貫して南越前町にあった方は3,000円を超える場合があります。
運転免許証、マイナンバーカードなど、官公署が発行した本人確認書類の写しを同封してください。
※ マイナンバーカードは、個人番号の記載がない表面のみをコピーしてください。
※ 運転免許証などで現在の住所が裏面に記載されている場合は、表面と裏面の両方をコピーしてください。
返信用封筒に、郵便番号、住所、氏名を記入し、必要な金額の切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。
・定形50gまで:110円(証明書三つ折り封入)
※申請された証明書が複数枚ある場合、重量によっては郵送料が変更する場合があります。
郵送料が不足した場合には「不足分受取人払」のゴム印を押してから発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
郵送方法については、郵便局ホームページ「国内の料金表 手紙・はがき( 新しいウィンドウが開きます) 」をご覧ください。
証明書の送付先は、原則として申請者の住民登録されている住所地となります。
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道第29号1番地
南越前町役場 町民税務課 宛
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)から証明書をオンラインで申請することができます。請求書、本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒の郵送は不要です。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ等で証明書を取得できます。コンビニ交付で取得できる証明書等は、下記のページをご確認ください。
→コンビニ交付サービス(マイナンバーカードを用いた証明書発行)について
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)が、運転免許証等の本人確認書類を持参して最寄りの役所に来庁していただくと、本籍地が南越前町の戸籍の謄本を他市町の窓口でも請求することができます。
郵便請求では、本籍地が南越前町の戸籍のみ請求できます。
税証明書の郵便請求については、次のページをご覧ください。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)