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住民基本台帳の閲覧について


概要

住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日から施行され、何人も閲覧できる制度から、以下の場合に限り閲覧できる制度になりました。

  1. 国及び地方公共団体が法令の定める事務又は業務を遂行する場合 。
  2. 世論調査や学術調査など社会調査のうち、公益性が高いものの対象者を抽出する場合 。
  3. 公共団体(区長等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認めらるものの場合 。

住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、年1回、添付ファイルのとおり公表します。

申請方法

閲覧手数料は、1件あたり200円です。

国及び地方公共団体

個人又は法人


問い合わせ先
町民税務課
電話:0778-47-8015

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南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)


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