C型肝炎感染被害者救済のための給付金支給について
最終更新日:2018年1月11日 ページ番号:02595
給付金の請求期限が、2023年1月16日まで延長されました。
厚生労働省は、出産や手術で大量出血などの際に、特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウィルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
関連情報
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お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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