令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正について
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限となる給与等の収入金額が850万円とされ、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額の計算方法
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
162.5万円以下 |
55万円 |
65万円 |
162.5万円超 180万円以下 |
収入金額×40%- 10万円 |
収入金額×40% |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+ 8万円 |
収入金額×30%+ 18万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+ 44万円 |
収入金額×20%+ 54万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
収入金額×10%+ 120万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等控の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金控除について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
65歳未満の場合 ※昭和29年1月2日以降生まれの方
公的年金等 の収入金額 |
公的年金等控除額 |
|||
改正後 |
改正前 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超え 410万円以下 |
年金収入×25% +27万5千円 |
年金収入×25%
+17万5千円 |
年金収入×25%
+7万5千円 |
年金収入×25%
+37万5千円 |
410万円超え 770万円以下 |
年金収入×15%
+68万5千円 |
年金収入×15%
+58万5千円 |
年金収入×15%
+48万5千円 |
年金収入×15%
+78万5千円 |
770万円超え1,000万円以下 |
年金収入× 5%
+145万5千円 |
年金収入× 5%
+135万5千円 |
年金収入× 5%
+125万5千円 |
年金収入× 5%
+155万5千円 |
1,000万円超え |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
65歳以上の場合 ※昭和29年1月1日以前生まれの方
公的年金等 の収入金額 |
公的年金等控除額 |
|||
改正後 |
改正前 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超え 410万円以下 |
年金収入×25%
+27万5千円 |
年金収入×25%
+17万5千円 |
年金収入×25%
+7万5千円 |
年金収入×25%
+37万5千円 |
410万円超え 770万円以下 |
年金収入×15%
+68万5千円 |
年金収入×15%
+58万5千円 |
年金収入×15%
+48万5千円 |
年金収入×15%
+78万5千円 |
770万円超え1,000万円以下 |
年金収入× 5%
+145万5千円 |
年金収入× 5%
+135万5千円 |
年金収入× 5%
+125万5千円 |
年金収入× 5%
+155万5千円 |
1,000万円超え |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
前年の合計所得金額 |
基礎控除額 |
|||
改正後 |
改正前 |
|||
町民税・県民税 |
所得税(参考) |
町民税・県民税 |
所得税(参考) |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
48万円 |
33万円 |
38万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
32万円 |
||
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
16万円 |
||
2,500万円超 |
0円 |
0円 |
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
所得控除及び町民税・県民税が課税されない方(非課税)の見直し
給与所得控除等から基礎控除への振り替えに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、原則として、所得控除及び町民税・県民税が課税されない方(非課税)の所得要件を10万円引き上げることとされました。
所得金額調整控除の創設
給与所得控除の見直しに伴い、以下のとおり所得金額調整控除が創設されました。
子育て世帯等に対する控除
子育て世帯や介護世帯の負担増が生じないよう、給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、以下に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額を、給与所得の金額から控除されます。
- 特別障害者に該当する方
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
※控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%
給与所得と公的年金等に係る雑所得のいずれも有する方に対する控除
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を
超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)
及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除されます。
※控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下のとおり見直されました。(下記の条件1~4すべてに該当する方が対象となります。)
ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下(注1)である方については、ひとり親控除の適用が受けられます。(注2)
寡婦控除の見直し
ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下(注1))が設けられます。(注2)
町民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象の見直し
町民税・県民税が課税されない方(非課税)について、ひとり親及び寡婦(ひとり親を除く)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方を対象とします。
条件1 |
条件2(扶養) |
条件3(所得) |
条件4 |
控除額 |
|
ひとり親 控除 |
現に婚姻をしていない方または 配偶者が生死不明な方 |
前年中の総所得金額等が48万円以下の 生計を一にする子がいる方 |
前年中の合計所得金額が |
事実上婚姻関係と同様の事情に あると認められる一定の者がいない方 (注2)に掲げる 控除の対象外とならない方をいいます。 |
町・県民税 30万円 所得税 35万円 |
寡婦控除 |
夫と離婚した後、婚姻をしていない方 |
生計を一にする子以外に扶養親族がいる方 |
町・県民税 26万円 所得税 27万円 |
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夫と死別した後、婚姻をしていない方 または夫が生死不明な方 |
- |
(注1) 給与所得のみの場合、給与等の収入金額が約678万円以下
(注2) 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とされました。
同一生計配偶者や扶養親族など合計所得金額要件が48万円に
これまで、同一生計配偶者や控除対象配偶者、扶養親族とするための要件として、合計所得金額が38万円以下と定められていました。
今回の改正によって合計所得金額要件が10万円引き上げられ、48万円となります。
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042