国民健康保険の手続きについて
国民健康保険の手続きについて
届出は、14日以内に南越前町役場町民税務課、今庄総合事務所、河野総合事務所へ
国民健康保険では下記のような場合、14日以内に届出をいただくことになっております。
会社を辞められた場合、任意継続期間が満了した場合等
就職した会社で社会保険に加入した場合、扶養家族となった場合等
保険証をなくした場合等
手続きの注意点
・国民健康保険の加入日は手続きを行った日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。よって健康保険に未加入期間はありません。
・加入の届出が遅くなると保険税を遡って納付しなければなりません。
・保険証がない間の医療費は全額自己負担となります。
・他の保険に加入するとその加入日に遡って国民健康保険の資格を喪失します。
・国民健康保険をやめる手続きは届出によります。自動では変更されません。
・届出が遅れた場合、保険料を二重で支払ってしまう場合がございます。
(注意)後日正しい資格情報に基づき税額の再計算を行います。結果によっては還付または減額調整となります。
・手続きが遅れている場合で、社会保険に加入しているにもかかわらず、手元にある国民健康保険の保険証で受診された場合、国民健康保険で負担した分の医療費を返還していただくことになります。
加入手続きに関すること
南越前町役場 町民税務課 窓口(0778-47-8015)
課税内容、納付に関すること
南越前町役場 町民税務課 税務(0778-47-8014)
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042