令和5年4月9日執行 福井県知事選挙および福井県議会議員選挙について
選挙は、私たちの意見を政治に反映させるための大切な手段であり、最も重要な権利のひとつです。必ず投票しましょう!!
選挙の概要
選挙の詳細については、選挙の概要をご覧ください。
選挙の日程
告示日 福井県知事選挙 3月23日(木)
福井県議会議員選挙 3月31日(金)
投票日 4月9日(日)
投票 ※第2投票所の場所を変更しています。
日 時 4月9日(日)午前7時から午後8時まで(一部投票所は午後7時まで)
投票所 南条保健福祉センター他15か所
(※各投票所の場所と投票時間は、選挙の概要をご覧ください。)
※第2投票所を変更していますので注意してください。
変更前:上野生活改善センター → 変更後:南越前文化会館
開票
日 時 4月9日(日)午後9時から
開票所 南条地区公民館2階ホール
投票入場券について
投票入場券は、3月23日(木)に発送予定です。1枚のハガキに4人分まで記載してあります。1人分ずつ切り離して必ず本人が持参してください。入場券が届いていない場合や忘れた場合などでも、選挙人名簿に登録され選挙権があることが確認できれば、投票が可能です。
選挙公報について
区長を通じて4月7日(金)までに各戸配布いたします。また、南越前町役場と各事務所にもございます。
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行くことができない方は、前もって投票することができます。
投票日当日は大変混雑します。新型コロナウイルス感染症対策のため期日前投票をぜひご活用ください。
期 間
福井県知事選挙 3月24日(金)~4月8日(土)午前8時30分~午後8時
福井県議会議員選挙 4月 1日(土)~4月8日(土)午前8時30分~午後8時
場 所
南越前町役場、今庄住民センター、河野住民センター
(居住地区にかかわらず、いずれの会場でも投票できます。)
必要なもの
投票入場券(3月23日(木)に発送予定、届いていない場合は不要)
宣誓書兼請求書(期日前投票所に用意してあります。)
(様式は期日前宣誓書兼請求書(記入例含む)(PDF形式 117キロバイト)から事前にダウンロードできます。)
不在者投票
期日前投票所に行くことができない方で、次の1から3のいずれかに該当する場合は、事前に手続きをすることで不在者投票ができます。不在者投票の手続きには日数が必要ですので、余裕をもってお手続きください。なお、不在者投票の投票用紙などの請求は、告示前でも可能です。
(請求書等の送付先 🏣919-0292 福井県南条郡南越前町東大道29-1 南越前町選挙管理委員会)
1.南越前町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
仕事や出産などで、選挙期間中、南越前町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理員会で不在者投票ができます。様式はこちら
(1) 南越前町選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求してください。
(2) 交付された投票用紙などを持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向き、投票手続きをしてください。
(3) 投票手続きをした滞在先の選挙管理委員会から、南越前町選挙管理委員会に投票用紙などが、送られてきます。
※この場合の不在者投票ができる期間は、告示日の翌日から4月8日(土)までの滞在先選挙管理委員会の執務時間内となります。そのため、滞在先で他の選挙が行われていない場合、通常、執務時間外となる平日の17時15分以降や土日祝日には投票ができませんので、注意してください。
2.指定病院等における不在者投票
指定病院等(都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等)に入所している方などは、その施設内で不在者投票ができます。投票は病院長等が管理する場所で行います。入所されている施設等にお問い合わせください。
3.郵便等による不在者投票
公職選挙法に定められた障がいのある方は、ご自宅などから郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、交付を申請される方は、お早めにお問い合わせください。
郵便投票証明書交付申請書(記載例含む)(PDF形式 370キロバイト)
郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)(記載例含む)(PDF形式 374キロバイト)
(1) 南越前町選挙管理委員会に、郵便等投票証明書の提示とあわせて投票用紙など必要書類を請求します。
※請求期限は、4月5日(水)までなので注意してください。
郵便等不在者投票請求書(記載例含む)(PDF形式 364キロバイト)
郵便等不在者投票請求書(代理記載用)(記載例含む)(PDF形式 375キロバイト)
(2) 交付された投票用紙にご自宅などで記載します。
(3) これを郵便等によって南越前町選挙管理委員会に送付します。※直接、持参することはできません。
郵便等による不在者投票ができる方の条件
郵便等による不在者投票は、次のような障害等のある方(○印の 該当者)に認められています。(上肢若しくは視覚の障害の程度により代理記載ができる場合がありますが、詳細については、南越前町選挙管理委員会までご連絡ください。)
身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | ||
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | - | ○ | |
免疫、肝臓 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | ||
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
郵便等による不在者投票の詳細はこちらもご覧ください(総務省ホームページ)。
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等している方で、下記の要件に該当する方は、「特例郵便投票」ができます。
※濃厚接触者の方は対象ではありませんのでご注意ください。
◆特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象です。
「特定患者等とは」
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
◆投票用紙等の請求手続き
特例郵便等投票の対象となる方で、福井県知事選挙および福井県議会議員選挙の特例郵便等投票を希望される方は、4月5日(水)までに(必着)、町選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵送等で送付することにより、投票用紙等を請求していただく必要があります。
◆特例郵便等投票の流れ
(1) 選挙管理員会へ連絡(0778-47-8000)
(2) 選挙管理委員会へ投票用紙等の請求
特例郵便等投票請求の流れ(PDF形式 571キロバイト)、
特例郵便等投票請求書(PDF形式 336キロバイト)、宛名表示(送付する際は必ずご使用ください。)
(3) 選挙管理委員会から投票用紙等の送付
(4) 投票用紙へ記入し、選挙管理委員会へ郵送
特例郵便等投票投票の流れ(PDF形式 561キロバイト)
特例郵便等投票の詳細はこちらもご覧ください(総務省ホームページ)。
その他
投票所では、アルコール消毒液の設置、立会人へのマスク及びフェイスシールドの着用等、新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。
投票所や開票所における密を避けるため、入場制限を行う場合があります。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務課内)
電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261