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南越前町物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・こども加算分)について


概要

物価高騰等に直面する住民税均等割のみ課税世帯等に対し、対象となる世帯の世帯主に給付金(1回限り)を支給します。

住民税均等割のみ課税世帯

支給額

1世帯あたり10万円

(注釈)本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。

支給対象

1 基準日(令和5年12月1日)に南越前町に住民登録があること

2 世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯であること

3 世帯全員が令和5年度住民税課税者に扶養されている世帯でないこと

4 世帯に租税条約に基づく住民税課税免除を受けている者がいないこと

申請方法

世帯の全員が令和5年1月1日以前から南越前町に住民登録がある場合

支給内容や確認事項が書かれた確認書を4月15日に発送しました。

お手元に届きましたら内容を確認の上、確認書に必要事項を記入し、保健福祉課に提出してください。

世帯の中に令和5年1月2日以降に南越前町に転入した方がいる場合

給付金を受け取るには申請が必要です。

申請書は保健福祉課、今庄事務所、河野事務所にあります。
こちらからもダウンロードいただけます。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健福祉課に提出してください。

申請書(均等割のみ)

申請書(均等割のみ)記入例

こども加算

支給額

こども1人あたり5万円

(注釈)本給付金は差押禁止および非課税の対象となります。

支給対象

1 世帯全員の令和5年度住民税が非課税世帯(7万円給付対象世帯)であること・・・(ア)

2 住民税が均等割のみ課税世帯(10万円給付対象世帯)であること・・・(イ)

3 基準日(令和5年12月1日)において世帯内で扶養している18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯であること

(注釈)基準日以降に生まれたこどもも対象です。

申請方法

上記(ア)に該当する令和5年度住民税非課税世帯の方

支給内容が書かれた通知書兼届出書を4月15日に発送しました。

お手元に届きましたら内容を確認してください。

原則、給付金を受給するための手続きは不要です。

振込口座等に変更がある方は、通知書兼届出書に必要事項を記入し、必要書類を添えて保健福祉課に提出してください。

上記(イ)に該当する令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の方

支給内容や確認事項が書かれた確認書を4月15日に発送しました。

お手元に届きましたら内容を確認の上、確認書に必要事項を記入し、保健福祉課に提出してください。

基準日(令和5年12月1日)以降に生まれたお子さんがいる場合

給付金を受け取るには申請が必要です。

「南越前町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯のこども加算分)申請書(請求書)」または「南越前町物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)」 に必要事項を記入し、保健福祉課に提出してください。

申請書(非課税世帯のこども加算)

申請書(非課税世帯のこども加算)記入例

世帯外で扶養している児童がいる場合

同一世帯ではないが扶養している児童について、こども加算を申請する場合に申請書と併せて申立書を提出してください。

申立書

申立書(記入例)

共通事項

申請方法

給付支援サービスをご利用の場合

デジタル庁が提供する給付支援サービスは、マイナンバーカードを用いてオンラインで給付に関する申請を実施できます。

給付申請は、こちらの二次元コードを読み取るか、URLにアクセスして申請してください。

二次元コード

申請期限

令和6年8月31日(土曜日)当日消印有効

(注意)期限後の受付はできませんのでご注意ください。

給付金に便乗した詐欺にご注意ください。

・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
・町、警察などが手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・町、警察などがキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることは、絶対にありません。

〇内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください。


問い合わせ先
保健福祉課
電話:0778-47-8007

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南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)


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