新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置等について <中小企業・小規模事業者向け>
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境にある中小事業者等の令和3年度の固定資産税を軽減します。
対象となる方
新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少しており、下記の要件を全て満たす中小事業者等
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、
または常時使用する従業員数が1,000人以下の個人。
※大企業の子会社は対象外となります。
対象者の要件
1.令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少している中小企業等
2.令和3年2月1日までに認定経営革新等支援機関等の認定を受けて町に申告した中小事業者等
※認定経営革新支援機関等とは、税務、財政等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士等)
対象となる資産
償却資産および事業用家屋
※ 土地および事業用以外の家屋は軽減対象外となります。
軽減割合
・事業収入の減少率が30%以上50%未満:2分の1軽減
・事業収入の減少率が50%以上減少:全額免除
対象となる課税年度
令和3年度課税の1年分に限る
軽減を受ける際の手続き流れ(イメージ)
申告の方法
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同期間に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
【全ての事業者から提出が必要な書類】
・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
※申告書に記載する「業種名」につきましては、総務省日本標準産業分類のページ(外部サイト)よりご確認いただけます。
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や機関等を確認できる書類
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)まで受付
認定経営革新等支援機関等とは
専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ(金融機関以外)(外部サイト)および金融庁のホームページ(金融機関のみ)(外部サイト)からご確認いただけます。
参考
新型コロナウイルス感染症による固定資産税の軽減制度(中小企業庁)(外部サイト)( 新しいウィンドウが開きます)
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お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042