災害による介護保険料の減免等について

最終更新日:2022年9月20日 ページ番号:04128

災害による介護保険料の減免・徴収猶予、介護保険利用者負担額減免・免除について

令和4年8月の大雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

今般の災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合や、農林水産物の不作や不漁のため収入が著しく減少した場合、申請することで介護保険料の減免・徴収猶予や介護保険利用者負担額の減免・免除を受けられる場合があります。

詳しくは、保健福祉課までお問い合わせください。

  1. 保険料の減免
    申請により、被災のため保険料の納付が困難と認められる場合は、災害があった日以降到来する納期限に係る保険料について適用されます。

  2. 保険料の徴収猶予
    申請により、被災のため保険料の納付が困難と認められる場合は、納期限が最大6か月猶予されます。

  3. 介護保険福祉用具購入費について
    申請により、被災のため介護保険福祉用具購入費を負担することが困難と認められる場合は、利用者負担額の減額・免除が受けられます。

必要書類(上記1・2・3)

注釈:被災により被保険者証を紛失・消失された方は、再交付申請により再発行いたします。

介護保険被保険者証等再交付申請書

問い合わせ

南越前町役場

保健福祉課介護保険担当

電話番号:0778-47-8009

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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