町県民税
最終更新日:2015年5月15日 ページ番号:01206
県や町の仕事は、私たちの日常生活に直接に結びついた身近なものばかりです。そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいわけです。町県民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金です。
個人の町県民税を納める人(納税義務者)
個人の町県民税の納税義務者はその年の1月1日現在、南越前町に住所がある人です。
町県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった人
(給与収入に直すと2,044,000円未満の人)
(注意)年齢65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下であった人に対する非課税措置は平成18年度から廃止になりました。
均等割がかからない人
前年中の所得金額が町の条例で定める下記の金額以下の人
- 控除対象配偶者、扶養親族がいない人
28万円 - 控除対象配偶者、扶養親族がいる人
28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+16万8千円
所得割がかからない人
前年中の所得金額が町の条例で定める下記の金額以下の人
- 控除対象配偶者、扶養親族がいない人
35万円 - 控除対象配偶者、扶養親族がいる人
35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円
均等割 |
個人の町県民税の均等割は、 ※平成26年度から平成35年度までの10年間は 県民税1,500円、町民税3,500円となります。 |
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所得割 |
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。 課税所得金額 |
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)