令和4年8月大雨福井県災害義援金の配分について(受付終了)
更新情報
3/20 11月に通知したとおり、2次配分をお届けしました。
2/28 受付を終了しました。
1/25 福井県災害義援金をお届けしました。
住家:福井県から振込み 自動車:南越前町から振込み
お見舞金口座へ 自動車購入補助金受取口座へ
令和4年8月の大雨災害により被災された方々を支援するため、福井県、日本赤十字社福井県支部、福井県共同募金会で受け付けた義援金について、11月9日に「福井県災害義援金配分委員会」において、次のとおり配分されることとなりましたのでお知らせします。
義援金の配分について
(1)住家被害のあった世帯への配分
(対象となる方へは、配分通知を送付します。)
被害の程度 |
1件あたりの金額 |
全 壊 |
479,720円 |
半 壊 |
239,860円 |
一部損壊・床上浸水 |
119,930円 |
床下浸水 |
47,972円 |
※半壊:罹災証明書の被害程度が、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のものをいう。
一部損壊:罹災証明書の被害程度が、「準半壊」「準半壊にいたらない(一部損壊)」のものをいう。
(2)被災自動車を買い替えた者への配分 ※1/4更新
(対象となる方へは、配分通知を送付します。)
1台当たり 20、000円
町の「被災自動車購入補助金」の申請をしていない方でも、添付書類をご準備いただくことで申請が可能です。
(3)被災者支援を行った町内会(区)への配分
(対象となる区へは、申請書を送付します。)
1町内会(区)当たり 50、000円を上限
ただし、被災世帯(罹災証明書が発行された世帯)がある町内会(区)に限ります。
受取り手続きについて
(1)住 家 災害見舞金受給者に対して、配分通知書を送付します。
振込口座の変更、受取りの辞退をされる方のみお手続きください。
※災害見舞金の受給をされていない方は、ご相談ください。
(2)自動車 南越前町被災自動車購入補助金の申請者に対して、配分通知書を送付します。
振込口座の変更、受取りの辞退をされる方のみお手続きください。
※町の補助金を申請されていない方は、ご相談ください。
(3)町内会 申請書をご提出ください。
かかった費用のわかる領収書、レシートが必要となります。
提出期日(口座の変更、辞退) 令和4年12月28日(水)まで ※受付終了
※支払いは、令和5年1月25日にお振込みしました。
(町内会、自動車の申請) 令和5年 2月28日(火)まで ※受付終了
※支払いは、随時を予定しております。
※自動車は、町の補助金申請をしていないものに限る。
添付ファイルのダウンロード
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お問い合わせ先
総務課
電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261