被災住宅等再建補助制度について

最終更新日:2022年9月17日 ページ番号:04117

被災した住宅の建設・購入、補修に対して補助を行います

国の被災者生活再建支援法による支援金・加算金のほかに、町が住宅の建設・購入、補修にかかる費用の一部を補助します。

これまで対象とならなかった「半壊」、「準半壊」、「準半壊にいたらない(床上浸水)」世帯や「住家相当と認める建物」の補修にも補助を行います。

補助の対象となるもの

被災住宅にかわる新たな住宅の建設・購入に要した費用

被災住宅の補修に要した費用

補助金の計算方法

建設、購入、補修に要した費用 × 3/4

補助上限額 のいずれか低い方の金額

対象世帯と補助金上限額

(単位:万円) 

区分

補助対象となる費用

補助上限額

(参考)支援金と加算金、補助金の合計額

全壊

建設・購入、補修にかかった費用の3/4

100

建設・購入

400

補修

300

賃借

150

大規模半壊

50

建設・購入

300

補修

200

賃借

100

中規模半壊

建設・購入

150

補修

100

賃借

25

半壊、準半壊、準半壊にいたらない(床上浸水)

補修にかかった費用の3/4

補修

50万円

住家相当と認める建物(空き家)

(注意)

  1. 単数世帯の場合は、上記上限額の3/4の額となります。(半壊、準半壊、準半壊にいたらない(床上浸水)、住家相当と認める建物を除く。)
  2. 住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じているなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊」同等の支援が受けられます。
  3. 解体については、すべて解体しなければなりません。(一部解体は対象外)
  4. 斜体は上乗せ対象外のもの、太字は県町の上乗せ対象とするもの
  5. 建設・購入の場合は、引き続き町内に居住することが要件です。

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 罹災証明書またはその写し
  • 住宅の所有が分かる書類(納税通知書 等)
  • 再建方法が分かる書類(建設、購入または補修の内容が記載された契約書)

住家相当と認める建物について申請される方は、以下の書類も必要です。

  • 被災証明書
  • 住家相当認定申立書(住家相当と認める建物について補修を行う場合)
  • 住民票(町民以外の場合)
  • 「居宅」として固定資産税が課税されていることがわかる書類(納税通知書、課税明細書等)
  • 電気、水道、ガス等の領収書や請求書

申請期限

【交付申請】 令和6年2月29日まで

【実績報告】 令和7年2月28日まで

補助金の支給

工事等完了後、実績報告書などの書類の提出後、町が支払いを行います。

申込・問合せ先

南越前町役場 総務課 電話番号:0778-47-8000

添付ファイルのダウンロード

(様式第1号の1)被災住宅等再建補助金交付申請書(PDF形式 96キロバイト)

(様式第1号の2)住家相当認定申立書(PDF形式 82キロバイト)

(様式第2号)被災住宅等再建補助金変更交付申請書(PDF形式 147キロバイト)

(様式第3号)被災住宅等再建補助金実績報告書兼請求書(PDF形式 93キロバイト)

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261
メール:soumu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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