被災住宅等再建補助制度について
最終更新日:2022年9月17日 ページ番号:04117
被災した住宅の建設・購入、補修に対して補助を行います
国の被災者生活再建支援法による支援金・加算金のほかに、町が住宅の建設・購入、補修にかかる費用の一部を補助します。
これまで対象とならなかった「半壊」、「準半壊」、「準半壊にいたらない(床上浸水)」世帯や「住家相当と認める建物」の補修にも補助を行います。
補助の対象となるもの
被災住宅にかわる新たな住宅の建設・購入に要した費用
被災住宅の補修に要した費用
補助金の計算方法
建設、購入、補修に要した費用 × 3/4
と
補助上限額 のいずれか低い方の金額
対象世帯と補助金上限額
(単位:万円)
区分 |
補助対象となる費用 |
補助上限額 |
(参考)支援金と加算金、補助金の合計額 |
|
全壊 |
建設・購入、補修にかかった費用の3/4 |
100 |
建設・購入 |
400 |
補修 |
300 |
|||
賃借 |
150 |
|||
大規模半壊 |
50 |
建設・購入 |
300 |
|
補修 |
200 |
|||
賃借 |
100 |
|||
中規模半壊 |
建設・購入 |
150 |
||
補修 |
100 |
|||
賃借 |
25 |
|||
半壊、準半壊、準半壊にいたらない(床上浸水) |
補修にかかった費用の3/4 |
補修 |
50万円 |
|
住家相当と認める建物(空き家) |
(注意)
- 単数世帯の場合は、上記上限額の3/4の額となります。(半壊、準半壊、準半壊にいたらない(床上浸水)、住家相当と認める建物を除く。)
- 住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じているなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊」同等の支援が受けられます。
- 解体については、すべて解体しなければなりません。(一部解体は対象外)
- 斜体は上乗せ対象外のもの、太字は県町の上乗せ対象とするもの
- 建設・購入の場合は、引き続き町内に居住することが要件です。
申請に必要な書類
- 申請書
- 罹災証明書またはその写し
- 住宅の所有が分かる書類(納税通知書 等)
- 再建方法が分かる書類(建設、購入または補修の内容が記載された契約書)
住家相当と認める建物について申請される方は、以下の書類も必要です。
- 被災証明書
- 住家相当認定申立書(住家相当と認める建物について補修を行う場合)
- 住民票(町民以外の場合)
- 「居宅」として固定資産税が課税されていることがわかる書類(納税通知書、課税明細書等)
- 電気、水道、ガス等の領収書や請求書
申請期限
【交付申請】 令和6年2月29日まで
【実績報告】 令和7年2月28日まで
補助金の支給
工事等完了後、実績報告書などの書類の提出後、町が支払いを行います。
申込・問合せ先
南越前町役場 総務課 電話番号:0778-47-8000
添付ファイルのダウンロード
(様式第1号の1)被災住宅等再建補助金交付申請書(PDF形式 96キロバイト)
(様式第1号の2)住家相当認定申立書(PDF形式 82キロバイト)
(様式第2号)被災住宅等再建補助金変更交付申請書(PDF形式 147キロバイト)
(様式第3号)被災住宅等再建補助金実績報告書兼請求書(PDF形式 93キロバイト)
お問い合わせ先
総務課
電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261
メール:soumu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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